教えて!住まいの先生

Q 新たに賃貸物件を借りる予定で、これから重要説明があります。 しかし、送られてきた書類に書いてある修繕負担特約が納得いきません。 以下のものが借主負担になっています。

①ハウスクリーニング代(2LDKなので約42000円)
②畳の表替(今回は和室なしなので不要)
③壁、天井、床の張替は、経年変化・自然損傷のみを原因とする場合は下段グラフの負担割合とする。(住んだ年数が3年で50%、6年で0%になるグラフ)
④ 壁、天井、床の張替につき、次の事例は借主の全額負担とする。
タバコ等での変色、クロスのカビ、電気ヤケ、落書き、釘穴、ネジ穴、重量物設置による深い凹み、換気扇の油汚れ


ガイドラインに沿わない特約は削除してもらいたいのですが、管理会社の口コミを見たところ、削除に応じてもらえない可能性が高そうです。

その場合、賃貸物件の契約自体を躊躇してしまうのですが、家賃、敷金、仲介料などのお金はもう振り込んでしまいました。
事前に契約書等を読まずに振り込んだこちらの落ち度ではありますが、まだ契約を交わしていない段階なので、やめたとしてもお金は戻ってくるのでしょうか?


ちなみにジェイエーアメニティハウスの物件です。
補足

上記に加え、エアコンクリーニングも借主負担となっていました。最初から設備としてエアコンが一台ついています。

質問日時: 2023/9/9 15:18:18 解決済み 解決日時: 2023/9/16 08:52:57
回答数: 3 閲覧数: 228 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/16 08:52:57
大手を含む、大半の不動産会社の契約書には、クリーニング費用の負担は特約で記載されています。
②は今回は置いておいて、③はガイドライン通り、④も善管注意義務を怠らなければ発生しないもの(電気ヤケを除く)ですから、過度な負担を強いるような条項でもないです。
結論としては、ごく一般的な特約であり、他の部屋を借りるとしても同様の特約が付いて回るので、そのまま進めた方が無難です。
ガイドラインは裁判にでもなれば基準となりますが、法律ではないので借主に過度な負担を強いるような特約でなければ有効になります。
余程入居が決まらないような物件であれば、交渉の余地はあるかと思いますが、基本的には削除してもらえません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/9/9 18:13:11
③は、張り替えが必要な、破損等があった場合の話です。
3年住んだから、50%支払うわけではありません。

確認して欲しいのは、
(住んだ年数が3年で50%、6年で0%になるグラフ)この部分の
(住んだ年数)ではなく、(前回張り替えからの年数)になるはずです。

④の全額負担も微妙ではありますが、
注意すれば済む話です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/9/9 15:27:26
その契約は借り主にかなり不利な契約となります。その業者とは契約しないでください。
退去するときに高額の請求されます。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information