教えて!住まいの先生
Q 共有物分割登記の登録免許税についてご教示ください。 現在、新築建築中の者です。
A (母持分50、私持分50)の土地をB(母持分100)、C(私持分100)に分筆するため、今年春に分筆登記しました。ただ、分筆登記だけでは持分まで移動できないのを知らず、
現在もBの土地、Cの土地それぞれが母持分50、私持分50となっています。
この度、Cの土地に私が新築建築中なのですが、住宅ローン実行までに共有物分割登記が完了するか微妙なタイミングです。
そこでご教示いただきたいのですが、
基本的に分筆後に分割登記をすれば、BとCの土地で等価分については、登録免許税は特例で0.5%になるという認識です。
ただ、分筆後に新築住宅の保存登記や抵当権設定登記をした後 (住宅ローン融資実行後)に、分割登記をした場合、この場合も同様に登録免許税は0.5%で大丈夫なのでしょうか?
特例を適用できる要件の1つに、分筆後すみやかにという表記がありましたので、
分割登記前に権利部の他の登記を挟むと、すみやかにとは言えないと判断されてしまうのではないかという不安が生じたため質問させていただきました。
ご存じの方の知識をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。
現在もBの土地、Cの土地それぞれが母持分50、私持分50となっています。
この度、Cの土地に私が新築建築中なのですが、住宅ローン実行までに共有物分割登記が完了するか微妙なタイミングです。
そこでご教示いただきたいのですが、
基本的に分筆後に分割登記をすれば、BとCの土地で等価分については、登録免許税は特例で0.5%になるという認識です。
ただ、分筆後に新築住宅の保存登記や抵当権設定登記をした後 (住宅ローン融資実行後)に、分割登記をした場合、この場合も同様に登録免許税は0.5%で大丈夫なのでしょうか?
特例を適用できる要件の1つに、分筆後すみやかにという表記がありましたので、
分割登記前に権利部の他の登記を挟むと、すみやかにとは言えないと判断されてしまうのではないかという不安が生じたため質問させていただきました。
ご存じの方の知識をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/9/26 22:57:23
昔は、共有物分割登記は、時間的に制限が無かった(単に分割だけでも、登録免許税の減免が受けられました)ただ、これで、事実上の脱税を企てる者が多く、物理的に、分割しないといけなくなってしまいました。
個人的な記憶で間違っていたら、申し訳ないです。確か1000分の6では無かったでしょうか?(減税が有れば別です)。
連件申請すれば、問題ないです。
土地の分割登記と抵当権設定登記を連件で行けば、問題ないです。
建物の表示の登記と保存登記は共有物分割とは関係ないので、遅くなっても構わないですね(銀行側が融資の実行を遅くしてくる可能性は有りえます)。
個人的な記憶で間違っていたら、申し訳ないです。確か1000分の6では無かったでしょうか?(減税が有れば別です)。
連件申請すれば、問題ないです。
土地の分割登記と抵当権設定登記を連件で行けば、問題ないです。
建物の表示の登記と保存登記は共有物分割とは関係ないので、遅くなっても構わないですね(銀行側が融資の実行を遅くしてくる可能性は有りえます)。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/9/26 22:57:23
この度はご回答ありがとうございました。
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