教えて!住まいの先生

Q 都市部のマンションを親族間で誰か一人が相続するときに、そのマンションの価格の決め方を次のうちから多い順に並べてください。 ①固定資産税評価額 ②路線価 ③公示地価基準地価 ④実勢価格

質問日時: 2023/10/1 08:22:46 解決済み 解決日時: 2023/10/8 03:02:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/8 03:02:19
4️⃣2️⃣3️⃣1️⃣ですねー❣️⭕️∩^ω^∩★彡❤️
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A 回答日時: 2023/10/6 17:33:30
質問文の意味がようわからんけど、要するに遺産分割協議をする場合に根拠となるマンションの評価額はどれかって事?

そんなもん相続人が納得すればどれでも良いのさ。

遺産それぞれの時価(④)が算定できれば一番良いのだろうけど、客観的な算定が難しいし、仮に算定できたところでその価格で売れる保証は何もない。

③なら国土交通省のお墨付きって事なんだろうけど、ピンポイントで当該不動産の地価が出る訳でもないから、評価対象地と基準地価の補正をどうするかという問題は残る。(しかも敷地のみ)

路線価による相続税評価額は時価の8割、固定資産税評価額は時価の7割ともいわれているが、売買実例と比べてみるとかなり違う事も珍しくない。

こう考えるとどれも一長一短、相続人の話し合いで決めるしかない。
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A 回答日時: 2023/10/1 17:43:35
マンションも土地の部分と家屋の部分があります
②と③は、土地しか反映していないのでは?
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A 回答日時: 2023/10/1 11:34:02
マンションの土地(敷地)は共有であり、評価の中心は建物(専有部分)となりますから、②と③の出番は最後(戸建て向き)となります。
①が簡単で無難なところですが、好立地の物件では④が直近の評価を示しています。
当事者の合意が難しければ、鑑定士に質疑応答付きの査定を依頼するのはいかがでしょうか。
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A 回答日時: 2023/10/1 10:27:30
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続で、誰か一人が相続するとき、など異例なのですよ。
なぜなら相続は、「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が法規定されているからです。

仮に、相続人一人以外は全部「放棄」などなら、司法書士に依頼して、
「遺産分割協議書」を作成し、その相続人に「譲渡」もできます。

またその際、マンションの価格など、なぜ知る必要があるのですか?
その「必要」はともかく、「多い順」など意味不明なことでなく、物件の価格の
種類を述べておきます。

俗に、不動産4価格と称します。
◆公示価格=国が年一回、全国基準地の土地価格を算出して設定する価格。
◆固定資産税評価額=役所が固定資産税を課税するために算出する価格。
◆路線価=税務署が、「相続」の際に、相続税を算出する価格。
◆実勢価格=いわゆる「相場価格」で、現実取引の際に参考にする価格。

あなたの質問の内容が理解し切れませんので、回答もここまでです。
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