教えて!住まいの先生

Q 中古マンション売買について質問です。こちら売主です。

家族が減りマンションから賃貸に引越したので、空家になった部屋を不動産会社に売却仲介依頼しました。仲々買主が見つからず仲介会社も変えて空家のまま2年ほど経過。結局築30年物件として昨年11月に買主さんが見つかり12月に売買成立して明け渡しまで終わり。売主さんもすぐ最低限のリフォームをして入居予定と聞いてました。

それから1ヶ月後、今月不動産会社から連絡があり心底困っています。
12月にリフォーム工事に入ると給湯器止水栓に、後から浴槽下の水廻りが悪い状態で修理を要する箇所が見つかったそうです。後トイレが流れないとか、止水栓は工事したけど他はこれからで一緒に立会するか、業者を依頼して先に検査してもらってもとか言われだして。以前別の不動産会社が検査したときにはそんな異常は言われてません。トイレは給水タンクと水道管の管が外れているだけでこれは見てわかる。水や電気もずっと使用できるようにして、一部ライトやエアコンも試用できるようにしていたので、購入前に水を出すとか点灯して現状渡しを納得の上で購入されたと思ってました。
不動産会社から状況説明がないとか買主の引っ越しスケジュールも狂ってまだ前の賃貸にいるとかこういう場合の法に従うだの言われて困惑しています。
向こうの言う通りに立ち会いしたり修理費用他賠償請求されたらその通りに応じなければならないのでしょうか? 訴えられるのでしょうか?
質問日時: 2024/1/30 03:21:58 解決済み 解決日時: 2024/2/20 01:57:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/20 01:57:31
契約不適合免責特約をつけていなかったのでしょうか?下記は例文ですが、まずは契約書を確認して下さい。

※契約不適合免責特約条文の例
本契約書第◯条(契約不適合による修補請求等)および第◯条(設備の引渡し・修復)の定めにかかわらず、売主は、買主に対し、本契約にかかる一切の契約不適合責任、および設備の修補責任を負わないものします。したがって、買主は、本物件が品質に関して契約の内容に適合しないことを理由として、補修の請求、または本契約の解除をできません。また、これに伴い、本契約においては別紙「設備表」を作成しないものとし、第◯条(物件状況等報告書)中の「◯~◯」および「◯~◯」は記載しないこととします。

この特約がないのであれば民法562条の定めがあるので提訴されたら勝てる見込みはありませんので請求に応じざるを得ません。

民法第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

中古物件売買の契約書に契約不適合特約がないとすれば、依頼した不動産屋が経験不足なんだと思われます。だとすれば残念なことですが、この件で不動産屋に賠償請求はできません。次回・・・はないでしょうが、もしまた不動産屋に売買を依頼する時は10年以上の不動産屋を選ぶとリスク回避のひとつになると思います。

※不動産屋の経験年数の見分け方
〇〇県知事免許(n)第XXXX号<店内やホームページに掲示されている>
nが1は5年以内、2なら10年以内・・・・
となっていますので3以上を選ぶと10年以上です。

以上参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/20 01:57:31

森のくまさん

詳しい御教示をいただきありがとうございます。立会は拒否することにします。

回答

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A 回答日時: 2024/1/30 06:49:33
不動産って現状渡しが原則でしょう
不動産仲介ならなおさらです
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