教えて!住まいの先生

Q 相続した土地家屋売却後の取得費について質問です。 2年前に母が亡くなり(父は15年前に他界)、実家を私含め兄妹3人名義で相続し、昨年11月に売却しました。

(すぐに売る予定だったので、3人名義になりました。)
これから不動産譲渡所得の申告をするのですが、取得費についてよく分かりません。

【概要】
令和5年11月に35,500,000円で売却済
土地:430㎡、先祖代々の土地のため価格は不明
建物:平成元年に25,000,000円で建築
(父が他界後に母が4,000,000円ほどでリフォーム済み)
◾️実家には母のみ居住でした。
◾️相続税は非課税でした。

私は家の金額が分かる書類やリフォーム代の領収書が見つかったので、これは取得費に使えるのではと相続でお世話になっている司法書士へ尋ねたところ、
家の購入金額が分かっていても土地代は不明なので取得費は売却金額総額に対しての概算取得費(売却価格x5%)になる。リフォーム代は含まれない。
と言われました。
となると、他に取得費や譲渡費用があってもかなりの税額になります。

その後自分なりにネットで調べてみたところ、
土地と建物と別々に取得費を出すことができると見ました。
またリフォームも母の代で行っているものは、取得費に含まれると見ました。
(概算取得費を使うとリフォーム代など実質取得費は加算できない、と見ましたので、司法書士はそれでリフォーム代は含まないと言われたのかもしれません)
その場合の計算方法はどのようになりますでしょうか?

また、売却価格には土地と建物の内訳は無く、その場合は路線価など相場で
35,500,000円から土地と建物で分割して計算するようになりますか?
(調べたとところ土地販売相場は27,000円/㎡)

司法書士から税理士を紹介して頂き、先日不動産譲渡所得の申告の依頼を
してきたのですが、私たちへ申告の説明はほぼなく必要書類のお渡しだけのような形で、
どのようになるのか不安なところです。
上記の質問しようとしましたが、細かいことをあまり言えるような雰囲気ではなく聞けませんでした。
受け付けた後で何かしらアクションがあるのかもしれませんが、どういった段取りになるのかの説明も無くモヤモヤしています。

うまく説明になっているか分かりませんが、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/2/8 04:57:17 解決済み 解決日時: 2024/2/13 04:38:54
回答数: 5 閲覧数: 406 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/13 04:38:54
建物の取得費は実額、土地は土地の譲渡価額の5%を取得費に出来ます。

建物取得費
建築価額2500万円から減価償却費を引いた残額が取得費。
リフォーム代は内容による。税理士さんが判断されると思います。

土地取得費
譲渡価額を土地と建物に分けて土地の価額の5%。分ける方は税理士さんに聞いてください。
27000円/㎡は何の数字か分かりませんが、安過ぎてもう一度検討した方がいいと思います。

税理士さんには普通にわからない事は聞けばいいと思います。答えないと言うのは有り得ません。対応してくれないのであれば申告の依頼を断り税理士を換えたほうがいいです。当然費用も払う必要はないと思います。まあ普通はそんな事は無いと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/13 04:38:54

ベストアンサーをお一人に決めるのは大変心苦しいところですが、今私に必要な具体的なご提案がありましたので、toyさんを選ばせて頂きました。
皆さんにはご親切な回答を頂きまして、本当にありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/2/8 21:30:14
概算取得費5%だと約170万円
建物とリフォーム代金の合計の未償却残高だと最低でも約140万円
先祖代々の土地というのがいつ頃のことかわかりませんが、昭和10年ごろとその50年後とでは1万倍違うとも言われているようです。土地の元々の値段はないに等しいと思います。
売却金額の5%というのはそんなにひどい金額ではないような気がします。
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A 回答日時: 2024/2/8 09:01:44
税金のことを司法書士に聞いちゃダメですよ。あいつら素人だから。知識ある人もいるけど、そういう人はちゃんと「助言できない」って言ってくれます。「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士の独占業務ですよ。

その方にお世話になっていたというなら、その人に聞くんじゃなくてきちんとした税理士さんを紹介してもらってください。
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A 回答日時: 2024/2/8 08:00:22
東京の不動産買取業者です。

不動産譲渡取得税の申告は、
おっしゃる通りで、土地と建物は別々に取得費を出しますので、売却金額は『土地』と『建物』に振り分けて下さい。

土地の所得費は、分からなければ『売買代金×5%』
建物の取得費は、『未償却残高』ですから、建物の減価償却計算をします。
リフォーム代はどうですかね?
申告代行する税理士さんなら詳しいです。

相続した不動産を3年以内に売却すれば、支払った相続税が売却不動産の相続税比率に応じて【取得費加算の特例】で使えますから更に軽減できたんですが••••
相続税は非課税だったんですね!

ちなみに、主様と同じ考えで、
私も税理士さんに、下記の文面で質問中です。

令和4年に父親が亡くなり、相続税を支払う為に相続した一部の不動産(工場、築43年×2棟)を令和5年に売却して、今年令和6年に不動産長期譲渡税(20.315%)の申告(2/16〜3/15)を税理士に依頼してます。

軽減(所得費加算の特例)しても幾ら納税するのか心配なので、【譲渡取得税試算表】を取り寄せましたが土地と建物の按分が理解出来ずに質問をした次第です。

まだ回答は有りません!!

試算表では『所得費加算の特例』が大きく、
総額(取得税+復興特別取得税+住民税)は予定では諸費用差引後20.315%ですが、やはり取得費加算により納税額は比率で約16%に下がってました!

でも更に下げたいので、土地と建物の振り分けが納得出来ずに下記の質問をした次第です。

【税理士への質問内容】

売却代金(1億300万円)の按分が、
①宅地••••3500万円(取得費5%)
②貸家••••6800万円(未償却残高5円!!)
ですが、下記に修正訂正お願いしたいですが‼️

前面道路路線価(令和5年度)が67,000円/㎡ですから、
①宅地••••
67,000円/㎡×815.27㎡(土地面積)=54,623,090円‼️
②貸家(工場)••••
103,000,000円−54,623,090円=48,376,910円‼️
になると思います。

更に、
国の指標である『公示地価』なら、
宅地•••83,750円/㎡×815.27㎡=68,362,612円‼️
貸家(工場)•••34,637,388円‼️
です。

理由は、
取得費(5%)が、土地には計上出来るが建物(工場)は計上出来てないので、土地の比率を上げたい為です。

実務でも『地価公示』!!
最低でも『路線価』の評価なら問題無いと思えますが‼️
路線価は、税務署の指標値です。
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A 回答日時: 2024/2/8 05:19:40
司法書士の言う通りですね
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