教えて!住まいの先生

Q 至急教えてください。 来週の2月13日に亡き父の住居であった土地の売却をします。 その際の固定資産税についてなのですが 令和5年支払い59700円×48日/366日=7829円

令和6年支払い59700円×365日/635日=59700円
合計67529円
と不動産屋から言われたのですが、
令和5年と令和6年が逆ではないのですか?
あと、2月13日は今年の1月1日から数えて44日だと思うのですが、なぜ48日になるのですか?
補足

この固定資産税はいつどこにおさめるのですか?

質問日時: 2024/2/9 10:06:05 解決済み 解決日時: 2024/2/20 16:25:11
回答数: 4 閲覧数: 150 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/20 16:25:11
令和5年度分は令和5年4月1日~令和6年3月31日、
令和6年度分は令和6年4月1日~令和7年3月31日の期間を言います。

今回の不動産売却は令和6年2月13日に行いますので、令和5年度分を日割します。
つまり令和5年4月1日~令和6年2月12日までを売主、令和6年2月13日~令和6年3月31日までを買主(あなた)が負担します。

令和6年度分は全期間買主(あなた)の所有なので買主が負担します。
しかし固定資産税の請求は買主ではなく、令和6年1月1日時点の所有者である売主に行きます。
そのため、買主である貴方は売主に令和6年度分の支払いを託し、売主があなたから預かったお金で令和6年度分を納税します。
令和7年度分からあなた宛てに市町村から固定資産税の請求が届くようになります。

48日と言う数字は、2/13~2/29の17日、3/1~3/31の31日、17日+31日で48日と言う数字になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/20 16:25:11

よく分かりました。
ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/2/9 16:17:40
日割り精算を年度で考え、起算日を「4/1」としただけです(満了日は3/31)
なので、R6/2/13以降は相手または質問者の何れかが払う
令和5年度分:2/13~3/31分(48日に近いはず)
令和6年度の固定資産税課税額は5月でないと分からない
故、令和5年度の課税額を利用して精算する
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A 回答日時: 2024/2/9 12:42:36
他の方の質問も見ながらあなたが心配されてる部分に関しての回答をします

固定資産税と言うのは、その年の1月1日付の登記簿上の所有者に
来年3月末までの年間請求が大体5月くらいに行きます

で、2月に売買が行われていても、役所は一度請求した年度の請求は
ずっとあなたに来るわけですね、ですので、あなたが仮に払わないで
滞納を続けても、今年に来た請求は死ぬまでずっと役所はあなたを
追いかけるんですね・・
2月13日以降の新しい所有者には絶対に請求はいきません
ですので来期分はとりあえず一括で売主は貰うと言う訳です

新しい所有者に請求が行き始めるのは来年の5月くらいからです
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A 回答日時: 2024/2/9 10:23:03
これは買主負担分で、あなたに返される金額ではないでしょうか。

昨年納めた税金の未経過分が、2月13日から3月末までの48日分。
それ以降の固定資産税は本来買主負担ですが、請求は1月1日現在の所有者に来るので、その分も精算しますということだと思います。

あなたが納めるべき時期と金額は、納付書の通りになります。

見当違いだったらごめんなさい。
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