教えて!住まいの先生
Q 確定申告 贈与税の申告で必要な書類について 昨年に親から実家の土地と建物の贈与を受けました。今回の確定申告で贈与税の申告が必要になり、 ・贈与を受けた日
・贈与を受けた財産の金額や明細がわかる書類
を持って確定申告の会場に来るようにとハガキで連絡が来ました。
以下の書類でも申告で使うことができるでしょうか?
・不動産取得税納税通知書
(不動産の価格、課税標準額が記載されている)
・登記完了証
(申請受付年月日が記載されている)
・登記済権利証と建築物確認通知書
親が登記した際の古い冊子です。
工事着手日、地積や床面積、当時の固定資産税評価額等の細かい情報が記載されています。
建物は30年以上前の古い木造です。
贈与された物件が遠方にあるので、手元にあるこれらの書類で申告できたらと思い質問させていただきました。
昨年6月に申請し、年末に不動産取得税を納め、固定資産税はまだ納めたことがありません。
他に必要な書類がありましたら教えていただけますと幸いです。
を持って確定申告の会場に来るようにとハガキで連絡が来ました。
以下の書類でも申告で使うことができるでしょうか?
・不動産取得税納税通知書
(不動産の価格、課税標準額が記載されている)
・登記完了証
(申請受付年月日が記載されている)
・登記済権利証と建築物確認通知書
親が登記した際の古い冊子です。
工事着手日、地積や床面積、当時の固定資産税評価額等の細かい情報が記載されています。
建物は30年以上前の古い木造です。
贈与された物件が遠方にあるので、手元にあるこれらの書類で申告できたらと思い質問させていただきました。
昨年6月に申請し、年末に不動産取得税を納め、固定資産税はまだ納めたことがありません。
他に必要な書類がありましたら教えていただけますと幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/19 15:13:05
贈与税の計算の基礎となるのは贈与された財産の相続税評価額。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額だから固定資産税評価額がわかる書類があればよい。
土地の相続税評価は固定資産税評価額に倍率を乗ずる場合(倍率方式)と、評価対象地に接する道路に付された価額(路線価)をもとに評価する場合(路線価方式)とがある。
倍率方式は固定資産税評価額と所在地がわかれば相続税評価額を計算する事ができる。
路線価方式は所在地(所在地に適用される路線価)の他に間口距離・奥行距離・評価対象地の形状などが必要となるので、公図・航空写真・測量図面・評価対象地の写真などが必要となる。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額だから固定資産税評価額がわかる書類があればよい。
土地の相続税評価は固定資産税評価額に倍率を乗ずる場合(倍率方式)と、評価対象地に接する道路に付された価額(路線価)をもとに評価する場合(路線価方式)とがある。
倍率方式は固定資産税評価額と所在地がわかれば相続税評価額を計算する事ができる。
路線価方式は所在地(所在地に適用される路線価)の他に間口距離・奥行距離・評価対象地の形状などが必要となるので、公図・航空写真・測量図面・評価対象地の写真などが必要となる。
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