教えて!住まいの先生
Q 不動産屋が契約書を見せてくれない場合の訴訟は何訴訟になりますか?開示請求訴訟?とは違いますよね? 話の流れは以下の通りです。
私と親戚が持ち分2分の1ずつの土地があり、固定資産税の代表は親戚です。話し合いで駐車場にする事になりました。依頼する不動産会社は親戚が勝手に選び契約しました。
あれから1年経ち確定申告のため親戚は駐車場収入の明細や計算書など全て送ってくれたのですがなぜか「不動産会社と結んだ契約書を見たい」と言っても「ない」とか「口約束だった」とか意味不明の事を言います。
不動産会社に連絡したら「当社は親戚と契約したのであなたと契約してないので見せない。親戚と話し合え」的な事と言いました。
私は2分の1の権利がありますが親戚が勝手に契約できますかね?共有名義人がいる場合その人の同意書が必要じゃないのでしょうか?しかし私は何にもサインしてません。
私は不動産会社(あるいは親戚)に契約書の開示請求?をしたいのですが簡易裁判所でいいのでしょうか?
金銭目的ではないので少額訴訟ではないですよね?依頼すると高いので自分でやりたいです。
あれから1年経ち確定申告のため親戚は駐車場収入の明細や計算書など全て送ってくれたのですがなぜか「不動産会社と結んだ契約書を見たい」と言っても「ない」とか「口約束だった」とか意味不明の事を言います。
不動産会社に連絡したら「当社は親戚と契約したのであなたと契約してないので見せない。親戚と話し合え」的な事と言いました。
私は2分の1の権利がありますが親戚が勝手に契約できますかね?共有名義人がいる場合その人の同意書が必要じゃないのでしょうか?しかし私は何にもサインしてません。
私は不動産会社(あるいは親戚)に契約書の開示請求?をしたいのですが簡易裁判所でいいのでしょうか?
金銭目的ではないので少額訴訟ではないですよね?依頼すると高いので自分でやりたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/19 10:57:22
共有物件の場合重大な事案に関しては過半数の同意がなければ契約締結など出来ません。単純な掃除とかの管理なら共有者同意がいらない場合もありますが賃貸の契約では半数以上の同意が必要ですからその不動産屋との契約にあなたは意義を申し出ることもできますしまたそれを不動産屋は知っていて当たり前ですからその不動産屋はかなり問題ですね。
素人のあなたの親戚が知らないという事もありますが不動産屋は知っていて当たり前ですから言い訳は出来ません。
ですからあなたの対処の仕方はその契約は無効ではないかと不動産屋を問い詰めて損害補償の裁判か契約違反として訴えるなどいろいろ方法はありますね。
不動産屋をしっかり脅すとよいですね。
またそういう意味では開示請求など関係なくなりますしなぜ不動産屋に契約書があってあなたの親戚が持っていないというのもわかりません。
推測ですがすべてあなたの親戚と不動産屋があなたを騙すために仕組んでいると考えてもよいですね。突破口は共有物の賃貸は過半数の同意が必要という事ですね。51%必要という事です。
素人のあなたの親戚が知らないという事もありますが不動産屋は知っていて当たり前ですから言い訳は出来ません。
ですからあなたの対処の仕方はその契約は無効ではないかと不動産屋を問い詰めて損害補償の裁判か契約違反として訴えるなどいろいろ方法はありますね。
不動産屋をしっかり脅すとよいですね。
またそういう意味では開示請求など関係なくなりますしなぜ不動産屋に契約書があってあなたの親戚が持っていないというのもわかりません。
推測ですがすべてあなたの親戚と不動産屋があなたを騙すために仕組んでいると考えてもよいですね。突破口は共有物の賃貸は過半数の同意が必要という事ですね。51%必要という事です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/19 10:57:22
>推測ですがすべてあなたの親戚と不動産屋があなたを騙すために仕組んでいる
そうなんですよ、やはりそう疑ってしまいますよね
どうしても腑に落ちません。
これからじっくり考察して対処したいと思ってます
色々な手段を他の方もご提案いただき
どうもありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/2/18 08:44:44
簡易裁判所で調停を利用したらいかがですかね?
主様が半分を所有しているのに主様と契約していないのは法的に問題があると思います。
半分の所有者である主様との契約を求める、あるいは契約書の開示を求める調停は可能だと思います。
主様が半分を所有しているのに主様と契約していないのは法的に問題があると思います。
半分の所有者である主様との契約を求める、あるいは契約書の開示を求める調停は可能だと思います。
A
回答日時:
2024/2/18 08:24:53
市町村には無料の法律相談がありませんか。
あるのでしたら、そこで相談することをお勧めします。
法律的には
・親戚のみを訴える。(無権代理)
・不動産屋のみを訴える。(持ち分2分の1がわかる書類で契約無効)
・親戚と不動産屋を訴える。(上記2つ)
と3つの方法が考えられます。
どれがよいかは専門家の意見が必要です。
あるいは、弁護士に依頼して内容証明郵便を出してもらえば、
和解できる可能性もあります。
あるのでしたら、そこで相談することをお勧めします。
法律的には
・親戚のみを訴える。(無権代理)
・不動産屋のみを訴える。(持ち分2分の1がわかる書類で契約無効)
・親戚と不動産屋を訴える。(上記2つ)
と3つの方法が考えられます。
どれがよいかは専門家の意見が必要です。
あるいは、弁護士に依頼して内容証明郵便を出してもらえば、
和解できる可能性もあります。
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