教えて!住まいの先生
Q 昨年新築マンションを購入し、今年初めて住宅ローンの控除のための確定申告に行きます。 買った住まいは省エネ基準適合住宅なので、適用の限度額が3000万になっています。
我が家はペアローンにしているので、
金融機関から届いた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に書いてある、「当初金額」「年末残高」は、夫婦ともに3000万を下回ります。
しかし、
住居の金額(借入)自体は3060万です。
この場合、限度額3000万を超えた分の60万に対して、別途控除の申請をする必要がありますか?
(不動産から''必要なら証明書を発行できる''と言わました。)
実際の控除の申請時に、
住居の3060万円が適用されるのか?
それとも自分のローン分で申請するのか?
質問の仕方ももしかたしたらおかしいかも知れません。分かりにくかったら申し訳ないです。
無知でお恥ずかしいのですが、有識者の方教えてください。
金融機関から届いた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に書いてある、「当初金額」「年末残高」は、夫婦ともに3000万を下回ります。
しかし、
住居の金額(借入)自体は3060万です。
この場合、限度額3000万を超えた分の60万に対して、別途控除の申請をする必要がありますか?
(不動産から''必要なら証明書を発行できる''と言わました。)
実際の控除の申請時に、
住居の3060万円が適用されるのか?
それとも自分のローン分で申請するのか?
質問の仕方ももしかたしたらおかしいかも知れません。分かりにくかったら申し訳ないです。
無知でお恥ずかしいのですが、有識者の方教えてください。
回答
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A
回答日時:
2024/2/26 00:00:07
ペアローンなら、住宅に対して持ち分があると思いますが、それぞれの取得対価の額は住宅の価格にそれぞれの持ち分をかけた額です、3060万ではないです
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/34.htm
で、
「住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額または費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。」
です
あと、3000万というのは省エネ基準適合住宅の場合の控除が適用となるローンの借入限度額です、住宅の価格ではないです、念のため
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/34.htm
で、
「住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額または費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。」
です
あと、3000万というのは省エネ基準適合住宅の場合の控除が適用となるローンの借入限度額です、住宅の価格ではないです、念のため
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