教えて!住まいの先生

Q 遺産相続で不動産を相続しましたが、購入時の費用がわかる契約書等がないため、高額な税金がかかりそうなのですが、このような場合税理士に相談すると、

契約書の代わりになるようなものを作成してもらうことは可能でしょうか?
質問日時: 2024/2/29 21:03:42 解決済み 解決日時: 2024/3/3 10:13:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/3 10:13:09
相続税に取得費は関係ありませんね、土地は路線価、建物は固定資産税評価額ですね、税理士に相談すればそう言われます
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/3 10:13:09

ご丁寧にありがとうございます

回答

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A 回答日時: 2024/3/1 15:57:09
相続物件と贈与物件は前所有者の取得費が必要経費になりますよね。
これは誰でも知っていることだけど前所有者が取得した時の不動産取得税の必要経費です。登録免許税も必要経費です。ところがその取得した売買契約書等が紛失等でない時には一般的には売買価格の5%が取得費になるわけですよね。
この場合は相続登記費用等は必要経費には認められません。
そこで当時、前所有者が取得した売買契約書等がない場合は具体的に推定する資料として購入当時の市街地価格指数などの資料や不動産借入時のローンの額や抵当権設定額、通帳の出金の経歴、当時の不動産会社からの資料等を提出して必要経費として認められる場合があります。
ただこの場合は税理士などの専門家に依頼して下さい。一般人では中々、認められませんのでぜひ経験豊富な税理士にご相談されることです。
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A 回答日時: 2024/3/1 10:27:07
(元)不動産会社経営の宅建士です。
遺産相続をした場合、何の利益でも「基礎控除3千万円」がありますよ。
つまり、一般の住戸では、ほとんどが非課税です。

そして更に不明なら、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問うのではなく、税務署に相談すれば確かな回答が得られます。
(匿名でも電話でも丁寧に教えてくれます)

●また、取得費が不明なら、「取引価格の5%」が法規定されています。
従って、現存する領収書などを準備して、「5%」とてんびんに掛ければ良いです。
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A 回答日時: 2024/2/29 21:21:12
税務署が規定しているとおりにされます。

税理士がそう言う事をしたら
公文書偽造になるでしょう。

相続時、相続税の申告しましたね?
評価証明や路線価調べているはずです。
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