教えて!住まいの先生

Q カーポートが違法建築と役所に通報されました。 長文失礼します。ご教授お願いいたします。

先日外構業者に木材でカーポートのような屋根付きのパーゴラを依頼しました。大きさにして約3.5m×10mで木製なので正直少し目立つかなとは思います。

工事の途中で役所の建築指導課が来て屋根を付けてはいけないと指摘を受けました。

おそらく裏の近隣住民が指摘をしたのだろうと思います。(役所の方も通報があってきたと言っており、来訪当時私も職人さんと一緒に作業をしていて役所の車がうちに来る前と来た後に裏の近隣住民宅付近に停車していたので)

役所の方の話しでは屋根を付けるのであれば、確認申請を出すか屋根を取り外せるような素材であれば可能ということを言ってました。(過去の質問にもあるようにカーポートを作る際に確認申請を出す業者はあまりいないことを把握しております。私の家は確認申請を出すと建ぺい、容積ともにオーバーしてしまうので取り付けはできないです。)

来訪の際にうちの現状を写真で撮影し、定期的に見に来ますとも話してました。

2ヶ月ほどが経過し、庭でウッドフェンスを付けていたタイミングで再度役所の来訪があり、屋根は付けてないことを確認していきました。(たまたま庭で作業をしていたタイミングで来たのか、もしくはまた通報があったのかは分かりません。)

外構業者の方が施主支給でも構わないとのことだったので3.5m×10m程度のポリカーボネートを自分で購入したため自宅で保管している状況です。

現在は屋根なしのパーゴラの状態ですが、私としてはこのままポリカーボネートの屋根を付けたいと思っております。

役所からは口頭で指摘を受けましたが、特に書面等は受け取っておりません。

そこで他の方の質問でもありますが、このような場合は工事中止命令というものに該当するのでしょうか?

付けるのであれば役所が休みの時に全て付けたいとは考えているのですが、もしポリカーボネートの屋根を付けた際、役所に指摘された場合は解体しなければならないのでしょうか?

全て付け終わった時に役所が来訪すれば指摘はできないものなのでしょうか?

違法なのは重々承知した上で質問させていただいています。正直、近隣のお宅でカーポートが付いているのが散見される中でうちだけ役所から指摘を受けて付けれない状況は歯がゆいです。

また屋根を付けた際に指摘を受ければゼンリンの地図にカーポートのある家を記載し、役所にこれだけあるんですがと指摘したいとも考えたこともあります。(既に工事が終わっていることに対して指摘しても効力がないのかもしれませんが)

詳しい方、ご教授いただけばと思います。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/3/26 10:50:53 解決済み 解決日時: 2024/4/5 11:35:56
回答数: 13 閲覧数: 1608 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/5 11:35:56
>このような場合は工事中止命令というものに該当するのでしょうか?
現状では口頭指導の段階です。
これを無視して屋根をつけると工事中止命令が届きます。

>ポリカーボネートの屋根を付けた際、役所に指摘された場合は解体しなければならないのでしょうか?
解体しなければなりません。
建築基準法において「建築主等は所有する建築物を常時に適法な状態に維持管理する義務」が明示されています。
違反建築物なので是正しなくてはなりません。指摘するかどうかは役所の気分次第ですが指摘されたら従わなくてはなりません。

>全て付け終わった時に役所が来訪すれば指摘はできないものなのでしょうか?
そんな事はありません。そもそも工事の申請をしていないのだからそのカーポートの工事の完了の日が訪れることがないのです。仮に完了の申請をしたとしても是正指示も除却命令もいつからでも出ます。

>近隣のお宅でカーポートが付いているのが散見される中で...
そもそもですがカーポートそのものが違反建築物というわけではありません。
一定規模を超えるカーポートに建築確認が必要なのは間違いありませんが、カーポートは仕様次第で建ぺい率の制限の緩和を受けることもできますので、一見すると建ぺい率を超えていそうでもそもそも合法ということはよくあります。HMで新築時に取り付けた場合はほぼほぼ例外なく適法に工事されています。
質問者が通報するのであればまずそのご近所のお宅が違法な状態であるかまたは建築確認を取っていないことを調べなくてはなりません。
なかなか面倒くさいのではと思いますが頑張ってください。
地図にマーカー引いて「ここにカーポートあったんで調べてください!適違法かは知らないけどね!」ではまず話は聞いてくれません。

>カーポートを作る際に確認申請を出す業者はあまりいないことを把握...
これは誤りで意外と出しています。
というのも質問者のような造作のカーポートと違い、アルミのメーカー品のカーポートなどは製品と一緒に図書が配布されていて、業者がいちいち図面を揃えなくても右から左にぽんと書類を投げれば建確が取れてしまいます。大した手間ではないので真面目に提出している会社はよくあります。

質問者のようなオーダー品のカーポートの場合はそうもいかず、
まず建築士が図書を書かなくてはなりませんので、建築士事務所ではないそのへんの工務店では敷居が高く、加えて構造計算書などを附する手間や費用を考えると違法に工事をする業者も多いとは思いますが。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/5 11:35:56

みなさまご回答ありがとうございました。

ポリカーボネートの屋根を付けることはひとまず諦めてビニールシートなどで代用できればと思います。

みなさまご教授いただき本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/3/29 12:57:33
まずは、「適法」な状態で完成させるのが良いかと思います。
屋根については、布状の材料で作成すれば「軽微なテント工作物」となる可能性があり、これは国土交通省が建築確認が必要となる建築物にあたらないと認識を示しています。(「軽微なテント工作物」で検索してください)
ある程度の耐久性を期待するのなら、検索すると専門の業者がいくつもあります。
お安く済ませたいなら、ホームセンターで養生シートを買ってきて屋根部分に被せると良いです。1~2年たって風景になじんできたころに、本来の予定していた屋根につけかえると良いです。
1年以上仮設状態であることが肝心です。固定資産税対象となる無届の建築物を発見するために、航空写真で毎年確認している自治体が多いです。把握していない工作物を発見すると担当者が調査に来ます。その結果対象外との記録がされれば、以降は航空写真で要調査となる確率が低くなります。
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A 回答日時: 2024/3/29 02:18:46
既存不適合であれば話は別ですが、建築基準法違反の建築物に関しては、使用してはいけない。が、原則です。
そのため、解体をしなければ使用してはいけないが基本です。
指摘できるできないかは、できます。

役所に指摘するのは自由だと思いますが、違法を犯しているのはあなたです。
例えるなら車の運転で、あなたがスピード違反で罰則を受けていました。その後の後続車も、実際はスピード違反になりうるスピードで駆け抜けていきましたが、あなたに対しての手続きで捕まえられませんでした。

要は運が悪かったとなります。
ですが、あなたも法を犯していることには変わらないです。
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A 回答日時: 2024/3/26 18:38:18
言われる通り違法建築は多いです、
大概は役所の検査が終わった後から工事します。
役所も黙認と言うのが正しい表現でしょう。

ほとんどの家は金物のカーポートですが、良い物作ってるので妬みでしょう。
役所も通報があった以上は見にいって、指導をしないといけないのは仕方無いです。
近所に役所か建築OBの老害や議員でもいるんでしょうね。

目をつけられてしまった以上は、その都度通報するでしょうし何度きて指導されます。
屋根は諦めた方が良いです。
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A 回答日時: 2024/3/26 16:45:09
屋根付けたり外したりしてると、大きな看板を取り付けられますよ、真っ赤な字で違法建築ですと書かれます。
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A 回答日時: 2024/3/26 16:42:32
昔は建売住宅でよくあったのは建ぺいや容積オーバーの違法建築でもどんどん工事を進めて、役所から工事中止命令が来ても無視して強引に完成させて入居させてしまいます。
いったん善意の第三者が住んでしまうと、役所はその住人に対しては住むな!とか、違法部分を減築しろ!とは言わないのを逆手にとっての強引な工事です。

カーポートの場合は人が住んでる訳ではないので、前述の建売にように居住権を尊重する必要はないし、建ててる本人が違法と判ってるんだから、違法とは知りませんでしたの善意の第三者にもなりません。

回りにも違法カーポートたくさんあるからは、大阪におばはんの口ぐせの「うちだけちゃうやん!みんなとめてるやん」と同じ主張です。

そんなことよりも質問者さんは、近所で何か嫌われてるんじゃないですか?
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A 回答日時: 2024/3/26 15:52:03
通報した人の精ではなく、違法だと真摯に受け止めて、指導に従いましょう。
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A 回答日時: 2024/3/26 13:37:48
>来訪の際にうちの現状を写真で撮影し、定期的に見に来ますとも話してました。

役所が休みの日に取り付けても定期的に見に来られるので屋根がついている時点でアウトですよ。
他のカーポート屋根と違い明らかな建物状な構造物なんじゃないでしょうか?
だから指摘されてるのだろうし、他も付けてるのに何でうちだけな考えは同意出来ません。
じゃあ他と同様なカーポートにしてみたら?
それで指摘されてこそ何でうちだけ?になると思いますよ。
普通に弊社でも建ぺい容積調べて、明らか無理そうだとコレはちょっと・・・と断るような明らかに違法な構造物は業者側が本来は断るべきでしょうね。
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A 回答日時: 2024/3/26 13:18:28
☆、質問建物が10㎜未満のパ-ゴラと車庫でも建築基準法施行令第
128条の4の1項2で建物が、車庫用途で内装制限に違反となります。
屋根なしは、規模と床の屋根穴空きは車庫とみなさない点です。
但し、屋根を透明塩ビ波板も屋根材や内装制限と建蔽率も適用します。
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A 回答日時: 2024/3/26 12:43:16
>もしポリカーボネートの屋根を付けた際、役所に指摘された場合は解体しなければならないのでしょうか?
はい。
屋根を付ければ行政指導が入ります。
是正しない場合は行政命令になります。
この時点でお宅に標識が設置されます。
それでも従わない場合は懲役または罰金です。

「みんなやってる!」って、小学生じゃないんですから…
では同じように通報すれば良いのでは?
悪い方に合わせるのではなく、正しい方に合わせるのが当然です。
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A 回答日時: 2024/3/26 12:36:43
周りの家も違法行為をしてるから自分も違反したいって話?

モラルのかけらもないですね。

屋根をつけるなら脱着できればOKとお墨付きを頂いてるので、ポリカーボネートを脱着できるような細工をして載せたらどうですか?
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