教えて!住まいの先生

Q 離婚時のマンションの財産分与について 現在住んでいるマンションは、夫がローンを支払っています。 私は連帯保証人などにはなっていません。

離婚すればマンションは売却することになると思いますが、地価が上がっているらしく、査定してもらったら1500万ほどアンダーローンになることがわかりました。
私は売却金額から仲介手数料等を引いた金額の2分の1をもらえるものだと思っていたのですが、弁護士に「2分の1の、さらに3分の1があなたに分与されることになるでしょうね」と言われました。
3分の1というのは、家族3人で暮らしていて、子どもを夫が引き取るからなのだと思うのですが…2分の1にしたあとにさらに3分の1にする意味がわかりません。
説明してもらったのですが、頭がパンクしてうまく理解できませんでした。
法律に詳しい方、教えてください。

ちなみに、現在まだ離婚を切り出してはいません。
情報収集の段階です。
補足

夫は絶対に子どもを手放す気はないでしょうし(執着がすごいのです…)私も帰る実家がないどころか障害持ちなので、経済的に厳しいです。
離婚する前から夫が子どもを引き取ると決めつけるなんて、などの批判はやめてください。

質問日時: 2024/4/6 00:07:54 解決済み 解決日時: 2024/4/7 01:01:13
回答数: 1 閲覧数: 113 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/7 01:01:13
普通はしないですね。なぜそうなのかはその弁護士に確認しないとわかりません。頭パンクしている場合ではありません。自分でやってください。

1500万円のアンダーローンですから、売却すればローンを引いて1500万円が手元に残り、そこから仲介手数料等の経費を引いた額の半分となるというあなたの理解は一応正しいでしょう。

それをやってさらに3分の1にすることは一般にはありません。分与割合を半分ではなく修正することはままありますが、一旦半分にしたとことでそれは終わった話です。
頭金負担が夫の特有財産負担であったときの調整も本来は売却代金のところで行うもので、最後に行うようなことではありません。

ではなぜそうなるかは、弁護士と議論するしかありません。弁護士が間違っているなら指摘すればいいだけのことですから。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/7 01:01:13

ありがとうございました。

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