教えて!住まいの先生

Q 所有している土地を売却することとなり、質問させていただきたく投稿いたしました。 よろしくお願い致します。 所有している土地を不動産会社に売却をすることが決まりました。

大きな土地ではあるものの、隣地の方が筆界と所有権界の認識の違いから境界確認の立会を拒否している状況です。
このような状況もあり、なかなか希望金額で売却できなそうだったのですが、
購入していただけそうな不動産会社から下記のような条件であれば購入するとの連絡をいただきました。

・契約時の手付金はなし。
・所有権を先行して不動産会社に移転し、境界確定後速やかに代金を清算する。
⇒私の名義で境界確定訴訟をするのは嫌とお伝えしているからだと思います。

所有権が先に移転してしまうことが少し不安ではあるのですが、このようなケースの場合は仕方ないのでしょうか。
また、契約書に記載する特約に、万が一(お金が振り込まれない)に備えた文言を入れていただきたい旨を先方にお伝えしたいのですが、
どのような文言を入れていただいたらよろしいでしょうか。
教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
補足

自分で裁判はしたくないが、希望の価格で売却したい。
といった場合、今回のケースはどのような条件にしたらよろしいでしょうか。

質問日時: 2024/4/12 18:12:47 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/13 17:14:40
不動産屋です。
ダメですね。
所有権移転と支払いは同時履行が理想ですね。
逆に先に金を払えと言ってみてはどうですかね。
境界が極まれば移転するとね。
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A 回答日時: 2024/4/13 16:59:28
少し不安ではいけません。
極めて大きな不安と理解すべきです。

今の境界で文句を言う隣地所有者なら、今の土地の内側に余裕があるなら30cmくらい後退して境界としてみてはいかがでしょうか。

狭小地なら不能ですが、広大地なら余裕のはずです。

土地家屋調査士が業務を行います。
普通、これでクリアできることが多いと思います。

境界画定、面積校正、これで堂々と実測面積での売買を行うべきです。
所有権移転、対価の受け取りは同時です。
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A 回答日時: 2024/4/13 05:54:00
普通では考えられない条件ですね。

詐欺とは言いませんが常識ではありませんし絶対応じてはいけません

他の不動産屋も当たるとよいですね。

境界問題などそれほど問題ではありません。

立会がなくても法務局の職権でどうにでもなりますから違う不動産屋で買い上げてもらうとよいですね。
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A 回答日時: 2024/4/12 20:36:14
トンでもない大詐欺だな。まだこんな悪がいるんだね。
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A 回答日時: 2024/4/12 19:06:41
詐欺ですね。

万が一(お金が振り込まれない)に備えた文言
ありません。
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