教えて!住まいの先生

Q 私道付きの分譲建売 建売を検討しています。 公道から私道で繋がり3棟並んでおります。 奥は行き止まりになります。 一番奥のみ建売で、手前二棟は土地のみ販売となっています。

一番奥の建売を購入検討しているのですが、私道というのが後々トラブルになるのでは?と引っかかっています

真ん中の土地は売れており注文住宅が建設中、一番手前の公道に面している土地はまだ販売中です。

ネットでにて情報を見た時は敷地面積233㎡とあり、私道の部分も図にはありませんでした。なので、共有して使いそうなこの道路は公道なのかな?と思っていました


しかし、内覧し、より詳細の資料を貰ったら、敷地面積293㎡、図も建物・庭とL字型?に私道が含まれた図でした

つまり、固定資産税にはこの私道の部分も含まれていという事でしょうか?
のこと私道とは、ここの分譲地3棟の世帯で共有して負担するという事でしょうか?

図にははっきり「私道」とは記入されていなかったのですが
まだ売れてない公道に面している土地だけの販売ページを見るとこの共有部分は「私道」と記載されていました。

分譲地にはこういった私道が含まれた物件は良く出てくるので、そこまで気にする必要がないのか…
それともトラブル回避でやめた方が良いのか…
ゆくゆくは公道として申請する事が出来るのか?


どの物件も何かしらデメリットがあります。大して気にする必要がないのであれば、購入へ踏み切りたいのですが、辞めたほうが良いのであれば考え直したいと思っています。
辞めたほうが良いでしょうか?
とても悩んでいます。

①辞めたほうがいい?orそこまで気にする必要は無い
②固定資産税は私道の分かかるのか
③公道へ変更申請することは出来るのか?
補足

所有権について確認しました。
以下、返信できたメール文を少し変えたものです


3筆に分かれており
1号棟所有の通路:地番◯
2号地所有の通路:地番△
3号地所有の通路:地番□

上記土地3筆が私道部分で各区画で所有権が分かれています。
この3筆に所有権とは別に通行地役権を不動産登記します。

通行地役権とは、自分の土地の便益のために他人の土地を通行できる権利のことです。
この場合の自分の土地を「要役地」、他人の土地を「承役地」といいます。
通行地役権は、承役地を通らないと要役地から公道に出られない場合などに、
その土地を通行のために利用できるいう地役権です。
原則として両者の契約によって設定します。

簡単に説明しますと3者がお互いの通路部分を無償で通行できる権利です

とのことです。

質問日時: 2024/4/27 10:18:20 回答受付終了
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/4/28 13:12:43
①、曖昧な私道路の予定地は、建築基準法や開発許可の道路の私道の
以外は危険で止めた方が好いです。建売も平成4年と5年に炭素か削減
の省エネ法の関係、建築確認~完了検査済証も不動産屋は無知です。

②、固定資産税の軽減策は、建築基準法第42条1項5号の位置指定道路
の認定を受けて、その分の地目を公衆道路とし、固定資産税係の同意
を得られれば、非課税とはなります。但し専用通路敷き道路は別です。

③、それらの道路は都道府県も市役所の道路係でも幹線道路とか現金
の以外は、道路の寄付も維持管理が大変で、お断りが基本なようです。
また、将来に不動産屋が倒産とか、また後継者が維持費を求めますよ。
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A 回答日時: 2024/4/28 08:08:48
①辞めたほうがいい?orそこまで気にする必要は無い

住宅が建てられるのならそんな気にする必要はないです。

②固定資産税は私道の分かかるのか

分筆されていればかかりません

③公道へ変更申請することは出来るのか?

恐らく難しいです
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A 回答日時: 2024/4/28 00:43:15
1、共有地の持ち分が質問者様に有って、通行地役権、掘削地役権の設定があれば問題ないです。
2、私道で、その実態があれば、基本は課税されません。
3、市町村が寄付を受け付けなければできません。市町村も道路維持の責任は取りたくないので、なかなか、寄付に応じてくれないのが実態です。
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A 回答日時: 2024/4/27 16:52:17
質問文では不明確なので、以下のことを留意のうえ対応されたい
・私道部分と宅地部分が筆分けがされているのか
・所有形態はどうなるのか(真ん中との共有?)
・再建築可能か否かで大きく判断が変わるので行政に確認をしたのか
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A 回答日時: 2024/4/27 15:53:49
私道だったり、敷地延長だったり、登記簿謄本をみないとなんとも言えませんので、不動産屋に確認してください。
公道に移管することはできないんじゃないですかね?移管できるならすでに移管していると思います。
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A 回答日時: 2024/4/27 10:42:56
本来であれば、そこの販売業者に聞くのがいいのですが。

奥が行き止まり、つまり3棟分譲のための位置指定道路でしょう。
最初は、一体の土地から3棟分譲のために道路を新たに築造する、所謂、位置指定道路といわれる道路です。
基本的に位置指定道路は、私道になります。だから、業者で分譲後の道路の持分をどう振り分けているのか確認してください。

①辞めたほうがいい?orそこまで気にする必要は無い
⇒そこまで気にする必要は無い
②固定資産税は私道の分かかるのか
⇒かかりません。
③公道へ変更申請することは出来るのか?
⇒私道扱いになります。
道路は、通り抜けていないと行政に移管申請できません。
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A 回答日時: 2024/4/27 10:38:49
不動産屋さんに聞いた方が良いですよ。

娘の家が私道あるのですが、開発道路2で登記上は持ち分で登記になっていますが固定資産税は掛かっていません。
分譲する時点でそういうのは決まっているので、不動産屋さんによく話を聞いた方が良いです。

一番嫌だったことは、抵当権設定するので他の人にローン金額が分かってしまうことです。どこでいくら借りたか全部分かります。

私道だと、水道管が割れた時なんかも自己負担になると思うので止めた方が良いです。固定資産税はどうかなぁ・・・私の家もセットバックで私道あるけど公道扱いだから固定資産税は来ないけど・・・。行き止まりの私道だとある可能性はありますね。しかも1人の人に来て集めるって感じ。それを分けて請求してもらいたかったら市役所に相談しないといけないと思います。
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