教えて!住まいの先生
Q 簡単な質問で申し訳ございません。 注文住宅を検討しております。 工事請負価格が仮に3,000万円の場合、契約金(手付金)はいくらぐらいが相場でしょうか? 着工金ではありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/13 20:28:37
手付は契約前で、契約時に払うのが契約金です。
この契約金は、ハウスメーカーや工務店がそれぞれ決めています。
我が家の契約金は50万だが、他は100万を超える会社が多い。
(我が家は、契約時・着工時・上棟時・引渡し時の4回払い)
なお、手付は下記のとおり。
民法
(手付)
第五五七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
手付は、「契約を途中で破棄させないためのもの」という効力がある
この契約金は、ハウスメーカーや工務店がそれぞれ決めています。
我が家の契約金は50万だが、他は100万を超える会社が多い。
(我が家は、契約時・着工時・上棟時・引渡し時の4回払い)
なお、手付は下記のとおり。
民法
(手付)
第五五七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
手付は、「契約を途中で破棄させないためのもの」という効力がある
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/7/13 20:28:37
参考になりました。
本当にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/7/13 20:18:47
契約金(手付金)に相場はありませんが、そのハウスメーカーでの相場はありますね。
逃げにくいようにする会社都合の面が強いと思っています
逃げにくいようにする会社都合の面が強いと思っています
A
回答日時:
2023/7/13 19:49:30
請負契約では『手付金』と言う名目はありません。
『手付金』とは、売買契約の時の名目です。
請負契約の場合は『契約金』です。
通常は、貴方の自己資金から発注者と受注者間で取り決めます。
請負契約書に支払時期と金額を記入します。
融資がある場合も、同様です。
金銭の授受は揉め事の元になるため、双方で必ず決めておきましょう。
例えば、契約金3000万円の場合
自己資金800万円
融資金額 2200万円の場合
契約金300万円
建物上棟後、10日以内 300万円
大工工事終了時 200万円
建物完成後融資実行時 2200万円
合計3000万円
これは例なので、工務店と良く打ち合わせて決めることをお勧めのします。
『手付金』とは、売買契約の時の名目です。
請負契約の場合は『契約金』です。
通常は、貴方の自己資金から発注者と受注者間で取り決めます。
請負契約書に支払時期と金額を記入します。
融資がある場合も、同様です。
金銭の授受は揉め事の元になるため、双方で必ず決めておきましょう。
例えば、契約金3000万円の場合
自己資金800万円
融資金額 2200万円の場合
契約金300万円
建物上棟後、10日以内 300万円
大工工事終了時 200万円
建物完成後融資実行時 2200万円
合計3000万円
これは例なので、工務店と良く打ち合わせて決めることをお勧めのします。
A
回答日時:
2023/7/13 19:29:36
A
回答日時:
2023/7/13 19:27:40
200万もしくは請負額の10%相当程度です。
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