教えて!住まいの先生
Q 私の私有地の中に隣の家のガス管が埋設されていることがわかりました。 知らない間に埋設されており、埋設の許可も出した覚えはありません。
色々なごたごたでその後その埋設管の上に建物が建っており、今になってそれに気がついた次第です。
これらのガス管を抜いてもらおうと思うのですが、ガス会社に申し入れをしようと思うようですが、どのように申し入れたらいいのでしょうか?
これらのガス管を抜いてもらおうと思うのですが、ガス会社に申し入れをしようと思うようですが、どのように申し入れたらいいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/9/3 12:00:31
どのように申し入れたらいいのでしょうか?
→申し入れるなら、ガス会社に申し入れるのではなく、隣家の住人に申しいるべきです。
但し、本年春に民法が改正され、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することになっています。
従って、下に該当条文を掲げておきますので、その条文の解説などを熟読した上で対応することをお薦めします。
民法213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
①土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
②前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」 という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
④第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
⑤第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
⑥第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
⑦第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
→申し入れるなら、ガス会社に申し入れるのではなく、隣家の住人に申しいるべきです。
但し、本年春に民法が改正され、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することになっています。
従って、下に該当条文を掲げておきますので、その条文の解説などを熟読した上で対応することをお薦めします。
民法213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
①土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
②前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」 という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
④第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
⑤第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
⑥第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
⑦第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/9/3 12:00:31
ありがとうございました。今後も宜しくお願い申し上げます。
回答
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A
回答日時:
2023/8/26 10:07:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
文面から推すと、恐らく「大きな一宅地」所有者が、分筆して隣地とあなたの土地に各々売却した結果、のように思われます。
そしてもし、上下水道菅なども隣地経由であなたの土地につながっているのであれば、確実に前記の推測通りなのでしょう。
そのような場合も十分にあり得るのです。
それは、当初の土地所有者が、分筆して複数の買主に売却などした場合に、埋設管各々は、完全に分断して各戸が単独で引き直すような形体を残してしまったことによるケースです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこで、あなたの対処ですが、他回答にもある通り、まず隣戸に、
「事実を正確に」伝えて、埋設管を分断依頼することです。
その場合、隣戸には、
———埋設管を分断して引き込みし直さなければ、ウチもお宅も「欠陥物件」になるそうですよ―――の殺し文句が良いでしょう。(越境問題になる)
これは隣戸に、別に苦情でもないので、恐る恐るなどは論外で、サラッとした会話口調が良いでしょう。
文面から推すと、恐らく「大きな一宅地」所有者が、分筆して隣地とあなたの土地に各々売却した結果、のように思われます。
そしてもし、上下水道菅なども隣地経由であなたの土地につながっているのであれば、確実に前記の推測通りなのでしょう。
そのような場合も十分にあり得るのです。
それは、当初の土地所有者が、分筆して複数の買主に売却などした場合に、埋設管各々は、完全に分断して各戸が単独で引き直すような形体を残してしまったことによるケースです。
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そこで、あなたの対処ですが、他回答にもある通り、まず隣戸に、
「事実を正確に」伝えて、埋設管を分断依頼することです。
その場合、隣戸には、
———埋設管を分断して引き込みし直さなければ、ウチもお宅も「欠陥物件」になるそうですよ―――の殺し文句が良いでしょう。(越境問題になる)
これは隣戸に、別に苦情でもないので、恐る恐るなどは論外で、サラッとした会話口調が良いでしょう。
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