教えて!住まいの先生
Q 土地の名義 数年前に亡くなった父の名義 現在母親が住んでいます。 遺産相続で揉めています。 母親は弟の味方で現預金も全部わたしてます。
母親は土地を売却して弟と住む計画をたてています。
勝手に土地を売却させない方法ありますでしょうか?
父は遺言書なしです。
母親子2人なので
必然的に4分の1は自分の物。
相続の話し合いが難航しているため
これ以上勝手されたくないです。
土地の一部を名義変更できますか?
勝手に土地を売却させない方法ありますでしょうか?
父は遺言書なしです。
母親子2人なので
必然的に4分の1は自分の物。
相続の話し合いが難航しているため
これ以上勝手されたくないです。
土地の一部を名義変更できますか?
質問日時:
2023/11/7 23:45:19
解決済み
解決日時:
2023/11/8 22:23:38
回答数: 7 | 閲覧数: 119 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/8 22:23:38
☆、質問とする件は、民法第906条の遺産相続の分割条項以降で定め
ています。遺言書があれば裁判所で開示して、相続調停の場で協議も
あるかと思います。だが死亡時点で、親の総ての財産を移動停止です。
次に、相続にはお父さんの戸籍謄本で相続者を法的明確化が必要です。
お母さんは全部の資産の1/2であり、その子は残りの1/2です。他には、
遺産寄与者や介護の特別寄与者かと思います。名義変更は確定協議書。
ています。遺言書があれば裁判所で開示して、相続調停の場で協議も
あるかと思います。だが死亡時点で、親の総ての財産を移動停止です。
次に、相続にはお父さんの戸籍謄本で相続者を法的明確化が必要です。
お母さんは全部の資産の1/2であり、その子は残りの1/2です。他には、
遺産寄与者や介護の特別寄与者かと思います。名義変更は確定協議書。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/8 22:23:38
回答いただいた皆様
本当にありがとうございました。
嬉しいです
安心いたしました。
母も高齢で 同居してくれるなら と
預貯金(母名義)は諦めますが
土地の分は 同意しなければ
前にすすまないのが 今回の回答でわかりましたので
納得するまで 私自身 気長に行きます。
回答
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A
回答日時:
2023/11/8 17:00:28
土地が父親名義で所有権移転する場合は、質問者の同意が必要です(登記申請書類に実印を押す&印鑑証明書の提出)
預貯金も父親名義なら問題ですね、、、
預貯金も父親名義なら問題ですね、、、
A
回答日時:
2023/11/8 16:31:24
質問を読ませて頂きました。相続は弁護士様に入って貰って下さいね。質問者様もお母様が弟さんにお金を渡していた事を弁護士様にお伝え下さいませ。弁護士様は弁護士ドットコムにてお近くの弁護士様を捜されて下さい。弁護士事務所様を御自身で探して事務所に行き相続の事を相談されて下さいね。初回相談は約30−40分は無料です。質問様にあった先生を選ばれて下さいませ。相続に係る費用は5〜10万位です。弁護士様が丸く納めて下さいます。弁護士様を入れない相続は後で揉める元に成りますのでお勧めします。私も父が口伝の遺言だった為に母が一人じめしましたので弁護士様に依頼しました。悪い事をすると天罰が当たります。母は認知症の認定を受けて財務能力無しに成りました。アルツハイマー型認知症ですので介護施設に入れて私が見ております。下に弟がおりますが嫁さんのいる○黑区におりますが、母がどうなろうが知らん顔です。相続人調査で嫁さんの土地は借地と分かりました。弁護士様のお陰です。私は良いですが65歳ですのでいつ何が起きるか分かりませんので先手必勝で家内と子供に相続出来る様にしております。是非相談されて下さいね。体験談からも弁護士様にはかないません。では失礼します。参考に成れば幸いです。では失礼します。
A
回答日時:
2023/11/8 14:30:12
A
回答日時:
2023/11/8 02:39:53
質問者がいらないよ言ってないのに2人で
もらう感じならそのままでいいんじゃないですか?相手も何もできないですし。
私は法定割合でいいよと余裕を見せて相手が折れるまで待って、法定割合でいいと言われれば預金の通帳履歴もきちんと見せてもらい
納得するものを貰えば。
もらう感じならそのままでいいんじゃないですか?相手も何もできないですし。
私は法定割合でいいよと余裕を見せて相手が折れるまで待って、法定割合でいいと言われれば預金の通帳履歴もきちんと見せてもらい
納得するものを貰えば。
A
回答日時:
2023/11/8 00:15:23
死んだ人間の名義のままでは売れません
現状で、相続人の共有状態ですから、勝手に全部を売ることはできません
法定相続分で登記をして、その分だけ売るということもできなくはないでしょうけど、まあそんなことしないでしょうね
現状で、相続人の共有状態ですから、勝手に全部を売ることはできません
法定相続分で登記をして、その分だけ売るということもできなくはないでしょうけど、まあそんなことしないでしょうね
A
回答日時:
2023/11/7 23:53:33
弁護士に相談して土地の資産価値も出した上で条件提示をすればいいかと。
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