教えて!住まいの先生

Q 投資用不動産を取得する場合の税金についての質問です。 例えば 給与所得1500万とします。 賃貸用の不動産マンション2000万円を購入。

築年数によって減価償却分が給与所得より引かれるかと思います。
5年後、購入した不動産を2000万で売却した場合、利益は0なので譲渡税は無しであってますか?また、2500万で売れた場合は利益の500万円に対して約20%の譲渡税が発生するであっていますか?

また、売却した年の給与所得も1500万だった場合、その年の所得は2000万で売却できたとすると、3500万円の所得があったとなり、それに対する所得税がかかってしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2023/11/20 18:09:14 解決済み 解決日時: 2023/11/29 20:57:49
回答数: 4 閲覧数: 64 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/29 20:57:49
まぁ諸費用の絡みも有りますが、焦点は「減価償却費」みたいですから
購入時売却時諸費用関係は無視した形で回答します。

減価償却費は毎年計上しますよね、その分は最終的に売却したときの
税金を計算する計算式の「取得費」に含めないといけません
要は2千万で買った物件でも所有期間に計上した減価償却費は差し引いて
取得費を出さないといけませんので、わかりやすい数字で毎年減価償却を
50万計上してたとして 50×5年=250万ですから
2000万で売っても250万儲かったとなる訳ですからそこから5年超所有の
税約20%が税金に成ります

>給与所得も1500万だった場合、その年の所得は2000万で
売却できたとすると、3500万円の所得があったとなり

分離課税で出来ます・・・それに仮にその考えで行くと買った時にー2000万
計上できると言う事に成りますね
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/29 20:57:49

みなさま、大変わかりやすく教えてくださりありがとうございました。よく分かりました。

回答

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A 回答日時: 2023/11/27 10:42:52
減価償却した分簿価が下がるので5年後2000万で売却した場合経費を引いても利益が出る可能性はあります。
後減価償却出来るのは建物部分だけです。
給料所得+不動産利益に対して課税されます。
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A 回答日時: 2023/11/21 13:10:13
似た質問にお答えしました、同じ方ですか?

減価償却費分はそのまま給与所得からは引かれません、その不動産事業の損益
(所得)が給与所得と通算(合算)されます。
不動産所得が赤字なら給与所得と通算して、税の還付があります(引かれます)。

5年後売った場合
売り価格2000万円とすると、譲渡所得は2000万円ー(取得価額2000万円ー
建物の減価償却(例 200万円)= 所得200万円
この200万円に譲渡税が掛かる。

更に給与所得と通算(合算)される。
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A 回答日時: 2023/11/20 21:16:21
利益は0でないです
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