教えて!住まいの先生
Q 不動産の所有者、名義人が認知症になった場合のマンションの 売却方法はわかりますか? 売却したお金で 施設に入るために資金にする場合など、健康 健常なうちに行える事をしておくのか、
認知症が発生しても何か家族ができる 手続きははあるか?
死ななくても遺言書のように 何かあるんですかね?
死ななくても遺言書のように 何かあるんですかね?
質問日時:
2023/11/29 20:41:05
解決済み
解決日時:
2023/12/10 16:32:13
回答数: 3 | 閲覧数: 90 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/10 16:32:13
成年後見制度の適用をしなければなりません。
家庭裁判所等に行く必要があります。
過去、そういうことで売買したことありますよ。
私は不動産屋さんの担当者として、後見人に指定してもらい、裁判所に行っていろいろと手続きしてきました。
ケースバイケースですので、ここでは説明しきれないため、家庭裁判所等に確認するのが良いかと思います。
家庭裁判所等に行く必要があります。
過去、そういうことで売買したことありますよ。
私は不動産屋さんの担当者として、後見人に指定してもらい、裁判所に行っていろいろと手続きしてきました。
ケースバイケースですので、ここでは説明しきれないため、家庭裁判所等に確認するのが良いかと思います。
回答
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A
回答日時:
2023/12/2 11:42:55
なる前に、手を打つことが得策になります。
絶対に勧めないのが「法定後見人」です。
弁護士、司法書士が裁判所から専任されますが、多くの酷い事例があります。
法定ではなく「任意」後見を活用することを勧めます。
後見、保佐、補助がありますが、できるかぎり使わない、登記されないようにしたほうが実務上は良いです。
弁護士に苦しめられている被後見人の家族の内容について、書籍等で確認することを勧めます。
絶対に勧めないのが「法定後見人」です。
弁護士、司法書士が裁判所から専任されますが、多くの酷い事例があります。
法定ではなく「任意」後見を活用することを勧めます。
後見、保佐、補助がありますが、できるかぎり使わない、登記されないようにしたほうが実務上は良いです。
弁護士に苦しめられている被後見人の家族の内容について、書籍等で確認することを勧めます。
A
回答日時:
2023/11/29 21:05:42
「成年後見制度」で検索してください
内容が多岐にわたり複雑になりますので、ここで簡潔な回答は出来ません
「どういう場合は?」「こういう場合は?」「その時のやり方は?」等
色々出てきますので、ご自分の状況に照らし合わせて考え、最終的には
専門家に依頼するのがベストですね
内容が多岐にわたり複雑になりますので、ここで簡潔な回答は出来ません
「どういう場合は?」「こういう場合は?」「その時のやり方は?」等
色々出てきますので、ご自分の状況に照らし合わせて考え、最終的には
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