教えて!住まいの先生
Q 家の売買についてです。 一軒家の実家の隣が家を手放すことになり、その隣の家を購入出来ればそのまま土地を繋げられるので隣の方へ購入希望の旨の話をしています。
お隣は4ヶ月前に土地の名義人が亡くなられた様で、まだ名義の変更を行っていないとの事でした。
まずお隣は名義人の変更をしてからでないと売買は出来ませんか?
また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけたら助かります。
よろしくお願い致します。
まずお隣は名義人の変更をしてからでないと売買は出来ませんか?
また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけたら助かります。
よろしくお願い致します。
質問日時:
2023/11/30 08:15:08
解決済み
解決日時:
2023/12/5 08:21:10
回答数: 7 | 閲覧数: 273 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/5 08:21:10
まずお隣は名義人の変更をしてからでないと売買は出来ませんか?
▶その通りです。相続する可能性のある方全員の持ち物と見られ所有権を移す事ができない、または、相続人全員から署名捺印をもらう。など、ややこしい事態になります。
また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
▶できる or できない であればできます。
土地状況、建物状況など、お互い納得する条件が上げられれば問題ありません。
良くある個人取引では、
あるまま、そのまま渡します。金額は〇〇万円です。
お互いに後から文句言いません。
くらいしか書いていない契約書もあります。
ネットの時代なのでテンプレートは探せば見つかると思いますが、
テンプレ利用の場合、話し合った事と違う条件もありますので、注意が必要です。
【できる】とは記載していますが、所有権移転登記については、労力と時間がかかります。
個人的には、
・土地相続を終わらせる
・売買の所有権移転
この辺は司法書士に依頼をされた方がスムーズですし
同じ人に依頼すれば内容を理解し動きやすいと思います。
▶その通りです。相続する可能性のある方全員の持ち物と見られ所有権を移す事ができない、または、相続人全員から署名捺印をもらう。など、ややこしい事態になります。
また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
▶できる or できない であればできます。
土地状況、建物状況など、お互い納得する条件が上げられれば問題ありません。
良くある個人取引では、
あるまま、そのまま渡します。金額は〇〇万円です。
お互いに後から文句言いません。
くらいしか書いていない契約書もあります。
ネットの時代なのでテンプレートは探せば見つかると思いますが、
テンプレ利用の場合、話し合った事と違う条件もありますので、注意が必要です。
【できる】とは記載していますが、所有権移転登記については、労力と時間がかかります。
個人的には、
・土地相続を終わらせる
・売買の所有権移転
この辺は司法書士に依頼をされた方がスムーズですし
同じ人に依頼すれば内容を理解し動きやすいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/5 08:21:10
クイックに知りたいことを詳しくお答えいただきありがとうございました!大変参考になり、家族にもアドバイスすることが出来ました!
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2023/12/2 12:26:19
相続の登記をされると思いますが、お隣と話し合いをしているならその時に同じ司法書士に売買に伴う所有権移転登記を依頼すれば不動産屋は間に入らなくても取引できます。
司法書士だけは依頼したほうがいいです。
きっちり相続できて、売買から所有権移転登記までの取引も問題なく進めることができます。
当事者だけでもできないことはないですが、ものが不動産ですから手違いがあると後々揉めたときに解決できなくなります。
司法書士だけは依頼したほうがいいです。
きっちり相続できて、売買から所有権移転登記までの取引も問題なく進めることができます。
当事者だけでもできないことはないですが、ものが不動産ですから手違いがあると後々揉めたときに解決できなくなります。
A
回答日時:
2023/12/2 11:18:27
1. できない。理由:死人とは取引できないから=相続登記後の所有者との契約が必須。
2. できる。
そのかわり、法令上の調査や責任について、自己責任で行うだけのこと。宅建はあるから良いではなく、無いよりマシというだけ。
健康診断と同じ
自分で適切な診断ができる、根拠と実力があるなら何ら問題なし。
2. できる。
そのかわり、法令上の調査や責任について、自己責任で行うだけのこと。宅建はあるから良いではなく、無いよりマシというだけ。
健康診断と同じ
自分で適切な診断ができる、根拠と実力があるなら何ら問題なし。
A
回答日時:
2023/12/2 01:55:44
まあ、日本の登記制度には、公信力が無いので、土地所有権と、土地登記が一致しないこともありますね。
お隣さんが死亡しているという事は、登記名義が元の人でも、実態として、その土地は相続人の共有状態になっています。
ただ、それでは、売買しても登記が出来ないので、第三者に対抗できず、困りますね。
そのために相手方に遺産分割協議をしてもらって、相続登記をしてもらって、その人の意思表示で購入する形にすると良いでしょうね。
お隣さんが死亡しているという事は、登記名義が元の人でも、実態として、その土地は相続人の共有状態になっています。
ただ、それでは、売買しても登記が出来ないので、第三者に対抗できず、困りますね。
そのために相手方に遺産分割協議をしてもらって、相続登記をしてもらって、その人の意思表示で購入する形にすると良いでしょうね。
A
回答日時:
2023/12/1 17:20:58
>まずお隣は名義人の変更をしてからでないと売買は出来ませんか?
相続人が決まらないと交渉が出来ないでしょ、、、
>また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
相手が納得するか次第ですし、現状渡しとか分が悪いですよ
相続人が決まらないと交渉が出来ないでしょ、、、
>また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
相手が納得するか次第ですし、現状渡しとか分が悪いですよ
A
回答日時:
2023/12/1 17:13:04
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士資格あり)です。
まずお隣は名義人の変更をしてからでないと売買は出来ませんか?
→はい、相続登記をしてもらわなければいけません。
また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
→できます。
ただし、あなたが宅建資格を持っていたり、不動産業務に精通しているならいいですが、そうでないならおススメできません。
理由はトラブルの元(聞いている話と違う、こんな物件だと思わなかった等)だからです。
この手のトラブル(仲介手数料をケチってトラブルになる等)はホントよくありますよ、、、
まずお隣は名義人の変更をしてからでないと売買は出来ませんか?
→はい、相続登記をしてもらわなければいけません。
また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
→できます。
ただし、あなたが宅建資格を持っていたり、不動産業務に精通しているならいいですが、そうでないならおススメできません。
理由はトラブルの元(聞いている話と違う、こんな物件だと思わなかった等)だからです。
この手のトラブル(仲介手数料をケチってトラブルになる等)はホントよくありますよ、、、
A
回答日時:
2023/11/30 14:06:04
>まずお隣は名義人の変更をしてからでないと売買は出来ませんか?
そうです。死人は土地を売る判断が出来ませんから。
>また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
現金売買なら可能です。売主買主で司法書士のいる登記事務所に行き決済後名義変更してもらえば良いです。
なお住宅ローンを使う場合は、重要事項説明書の提出が必要なので不動産屋を介することになります。
そうです。死人は土地を売る判断が出来ませんから。
>また、不動産屋さんを介さずに、個人同士で売買はできるのでしょうか?
現金売買なら可能です。売主買主で司法書士のいる登記事務所に行き決済後名義変更してもらえば良いです。
なお住宅ローンを使う場合は、重要事項説明書の提出が必要なので不動産屋を介することになります。
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