教えて!住まいの先生

Q 宅建 の言葉の使い方についてです。 …当該事業の施行者の許可を受けなければならない。 ‪✕‬ …当該事業の施行者に【届け出】なければなりません。 ○

似たようなことですが、許可はいらず、届け出して知らせれば施行者が反対しても許可は要らないということですか?
質問日時: 2024/2/18 08:15:42 解決済み 解決日時: 2024/2/18 13:10:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/18 13:10:05
届出制の場合は届け出るだけですから、不許可の概念がありません。届け出を受けた側は「不適切」だと思っても不許可にすることはできません。

ただし、国土利用計画法の事後届出に関しては、以下の規定があります。
第24条(土地の利用目的に関する勧告)
第25条(勧告に基づき講じた措置の報告)
第26条(公表)
・都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

届出制の場合は関所を設けている場合でも、これまでで終わりです。勧告に従わない場合でも、不許可にはできません。ここは、国土利用計画法問でもよく出題されています。

関連過去問 2022年問22肢4
4 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。

誤り。「勧告することができ」までは正しい。その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができるが、土地売買等の契約を取り消すことはできない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/18 13:10:05

日本語になってない問題文 いつか慣れる日がくる事を願って 諦めずにやりたいと思います。本当にありがとうございました 涙 感謝

回答

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A 回答日時: 2024/2/18 11:58:25
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが戸惑っているのは、「施行」者の理解だと思いますよ。
あなたが疑問に思うのは、施行者を民間人と思っているのではないですか?
「施行者」と言うのは「行政」を指します。
●従って、施行者が許可をすれば―――は、行政が許可したことです。
※「届け出」も行政にするからです。
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A 回答日時: 2024/2/18 09:40:09
届出制は、そんなかんじです

ただ、余計なお話ですけど、
届出制だと出したら終わりなんですけど、
許可制だと、許可決定まで待たされるし、許可されるとは限らないしで、モヤモヤしそうですので、
「似たような」とは言えないかなと思いました
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