教えて!住まいの先生
Q 賃貸の退去時についての質問です。 JAハウスサービスで借りてた賃貸を退去することになりました。 その際に壁紙1部に、1センチ程の傷が2箇所ありました。
JAハウスサービスの人に聞いたところ「1部修繕は出来ません。そこの壁紙1面は全とっかえ」と言われました。
わずか1センチ程の傷でも、壁紙は全とっかえしないといけないのでしょうか?
もし1部修繕可能だとして、JAハウスサービスの人には「一部交換出来ません」言われてますが、一部交換して貰える方法はあるのでしょうか?
わずか1センチ程の傷でも、壁紙は全とっかえしないといけないのでしょうか?
もし1部修繕可能だとして、JAハウスサービスの人には「一部交換出来ません」言われてますが、一部交換して貰える方法はあるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/2 01:27:26
その部分の修繕(リペア)もできるのですが、
その管理会社(?)では、その一面の貼替を
するのでしょう。
どのような修繕をするかは貸主の自由ですから
別にそのことに文句を言うべきではないです。
ただ、だからと借主が負担する原状回復費用が
その全額のはずはないと主張しましょう。
国土交通省の原状回復のガイドラインでは、
その部分を㎡単位で負担すればよいといますので
1・2㎡分だけ負担すればよいです。
争っても負けません。
もっとも、契約で別な定めも有効です。
しかし、貼替え費用負担の単位が一面というような
特約は、消費者契約法10条により
消費者である借主に一方的に不利な契約で
無効と主張できます。
そのような特約がないのであれば、
賃貸借の原則、判例に基づく国が定めた目安
であるガイドラインに沿うべきであると
主張し、その差額の支払いを拒否すればよいです。
貸主は請求訴訟をするしかないです。
結果はガイドラインと同じような判断になることは
管理会社は十分知っていますので、訴えることは
ないです。
その管理会社(?)では、その一面の貼替を
するのでしょう。
どのような修繕をするかは貸主の自由ですから
別にそのことに文句を言うべきではないです。
ただ、だからと借主が負担する原状回復費用が
その全額のはずはないと主張しましょう。
国土交通省の原状回復のガイドラインでは、
その部分を㎡単位で負担すればよいといますので
1・2㎡分だけ負担すればよいです。
争っても負けません。
もっとも、契約で別な定めも有効です。
しかし、貼替え費用負担の単位が一面というような
特約は、消費者契約法10条により
消費者である借主に一方的に不利な契約で
無効と主張できます。
そのような特約がないのであれば、
賃貸借の原則、判例に基づく国が定めた目安
であるガイドラインに沿うべきであると
主張し、その差額の支払いを拒否すればよいです。
貸主は請求訴訟をするしかないです。
結果はガイドラインと同じような判断になることは
管理会社は十分知っていますので、訴えることは
ないです。
回答
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A
回答日時:
2024/2/28 11:50:36
ガイドラインについてですが
壁紙では
㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。
とあります。
実際にその箇所だけの部分貼り替えは難しいですよ。
壁紙では
㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。
とあります。
実際にその箇所だけの部分貼り替えは難しいですよ。
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