教えて!住まいの先生

Q 父が亡くなったので、家・土地を法務局で相続登記申請をする予定です。 相続人は私と妹です。

家・土地は売却する予定ですので、換価分割(売却金額の50%づつ受け取る)を前提に遺産分割協議書を作成し、登記申請書(私の名義)に添付します。
その後、売却できなく、代償分割に切り替えた場合、遺産分割協議書を再作成して私は妹に代償金を支払います。
そこで質問ですが、
1.代償分割に切り替えた場合、法務局に登記申請をする必要はありますでしょうか?(登記上の名義は私のままで変わりません)
2.当初、換価分割を前提にしていましたが、代償分割に変更したことによって、妹は代償金を受け取ることになりますが、贈与税は発生しますでしょうか? また確定申告する必要はありますでしょうか?
質問日時: 2024/3/3 12:23:16 解決済み 解決日時: 2024/3/26 21:05:08
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A 回答日時: 2024/3/26 21:05:08
>1
換価分割であれ、代償分割であれ、登記されるの原因は「年月日相続」で、変わりません。
問題は、妹さんが受け取る金銭の意味ですから、最初から遺産分割協議書に、「換価分割ができないとき(売れない時)は代償分割とする」として換価分割の割合や代償金の金額や受け渡し方法などを盛り込んでおけばいいと思います。

>2
妹さんが受け取るのは贈与ではなく相続ですから、申告は相続税です(かかるなら)。
売った人は譲渡所得税がかかる可能性があります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/26 21:05:08

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A 回答日時: 2024/3/3 12:23:26
1.代償分割に切り替えた場合でも、登記上の名義が変わらないのであれば、法務局への再登記は必要ありません。ただし、遺産分割協議書は再作成し、相続人全員で合意したことを明記することが重要です。

2.代償金については、基本的に贈与とは異なります。相続人間での遺産の分割に伴う代償金は、相続税の範囲内であれば贈与税は発生しません。ただし、金額が大きい場合などは税務署に確認することをおすすめします。また、確定申告については、収入が一定額を超える場合には必要となります。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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