教えて!住まいの先生

Q 土地契約後、やっぱりやめたい。後悔しています。

新築するための土地を今日契約してきました。駅近、スーパーやコンビニ、市役所など周辺に揃っていて子供の通学距離も近くてとても良いと思い、工務店の担当者さんもここは立地最高だよと言っていました。
ですが、転勤に伴う引越しになるので、今の住居から遠くて通う暇がなく一回下見に行っただけで決めてしまいました。

その後、もう一度見に行ったところ、近所に古くてボロボロの家がかなり多いことに気付き、なんか変だな?と…。
爆サイや地元のSNSを見てみたら『昔から近寄らないように言われてる最悪の地域』など散々な書き込みばかり…。不審者情報を調べてみると不審者による子どもへの声かけ事案が多く、不安になりました。
担当者さんは別の市に住んでいるそうなので本当に立地しか見てなくて知らなかったのだと思います。
もっとよく調べなかった私がバカだったと、とてもとても後悔しています。

こんな理由で解約はできますか?その場合手付金を放棄することになりますか?
それとも思い切ってそこに建ててもいいと思いますか?
質問日時: 2024/3/3 23:15:03 解決済み 解決日時: 2024/3/9 23:45:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/9 23:45:33
土地の売主が宅建業者(いわゆる「不動産屋」)だった場合で、土地の売主や仲介業者の事務所等以外の場所で最初の申し込みまたは契約をしたという場合は、クーリング・オフの告知書を受け取ってから8日を経過するまではクーリング・オフできます。

土地の売主は宅建業者ではないという場合や、売主や仲介業者の事務所等で申し込みしたという場合はクーリング・オフできませんが、売主側が契約の履行に着手する前なら手付金として支払済の代金を放棄すれば解約できます。

ですのでクーリング・オフできない場合でも売主側が契約の履行に着手する前(登記手続きなどを開始する前)に、解約の意思を急ぎ伝えることです。

もし『昔から近寄らないように言われてる最悪の地域』が事実だったり、事実かどうかは不明でも、SNS等では評判の地域だったということなら、調べようと思えばプロの業者なら簡単に調べられる事なので、契約の判断に大きく影響するようなことは契約前にすべき重要事項説明責任の範囲の可能性があります。

ただし「可能性がある」というだけの事です。実際どうなのかは具体的な事情により判断すべき事なので、知恵袋の回答者は具体的な事を知りませんので、それは再質問しても答えられません。

解約の責任が、説明責任を果たしていない売主側や仲介不動産屋にある場合は、支払い済みの手付金は返還するよう求めることができます。

もしそのように主張するのでしたら、きちんとそのことも伝え、手付金をすでに支払い済みなら返還をもとめ、支払っていないのなら支払いを拒否する旨を伝えることです。

相手がすなおに認めて円満に解約できるのならそれで解決ですが、考えが対立するようなら、解約の意思表明も証拠が残る形でやらないといけませんし、手付金を支払い済みなら、取り戻すのはかなり困難になる可能性がありますので、早い時期に弁護士に相談したほうが良いと思います。手付金を支払う前でそれを拒否する場合でも、相手が請求訴訟を起こしてくる場合もあります。

こちらは手付け放棄でもいいと思っても、解約の申し込みを口頭でしただけでは、売主側がそれを無視して契約の履行に着手してしまい、今更解約できないなどといわれてしまう場合もありますので注意が必要です。

弁護士に相談に行くなら、できるだけ早い段階が良いと思います。素人考えで相手といろいろとやりとりして時間を浪費してから弁護士のところに行っても、そんな話し合いをしたあとで相談に来られても、いまさら無理などと言われてしまう場合があります。

>それとも思い切ってそこに建ててもいいと思いますか?

これはあなたがひとりで決めるべきことなので、他人が判断できることではありません。他人にやめるやめないを決めてもらっても、後悔の気持ちが起きたとき、自分の判断で決めたわけではないという気持ちが心の底にあると、その後悔はずっと後まで尾を引くことになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/9 23:45:33

丁寧に回答していただきありがとうございました。専門的な面から冷静に諭していただけて落ち着きました。
結論ですが、先日たまたま近隣に住んでいる人に話を聞くことができ、「昔はそう言われたけど今はもう良くなってるよ」と、また、噂のあった地域からは少し離れていることもわかり、悩みましたがこのまま進めていくことにします。

回答

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A 回答日時: 2024/3/5 19:47:24
そこまで気持ちが盛り下がってしまったなら、解約した方がいいと思いますよ。
手付金は残念ですが、あきらめるしかありません。
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A 回答日時: 2024/3/4 03:54:05
手付放棄で解約ですね、土地の場合は履行の着手はほぼありませんから違約金までは取られませんね、ただ手付けは諦めた方が良いですね
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