教えて!住まいの先生

Q 口約束で土地を貸した。本人以外でも有効か。 亡くなった親名義の土地をその子(この子の他に兄弟あり)が口約束で他人へ貸していました。(この段階では遺産分割協議はされていない)

その人が亡くなり残りの兄弟にて遺産分割協議し、この土地を相続することになり、上記のことが判明。
名義人は亡くなり、その子とはいえ誰が相続するか決まっていない中で無断で口約束で土地を貸しているこの事例は有効なのでしょうか?
なお、貸した相手側から金銭を受け取っていたか不明です。(ただし定期的に受け取ってはいない模様)
ちなみにその土地は山林で、借りている方が土が採取しており、重機が置いてある状態です。
質問日時: 2024/3/7 12:30:16 解決済み 解決日時: 2024/3/9 21:45:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/9 21:45:48
登記上に記載するなら地上権の分類になりますが、正確には採石権です。他人の土地から土を採取し販売するには契約書が必要で、県や自治体へ提出義務があります。また、名義人が亡くなった場合の効力についても記載する箇所はあるので、その土が邪魔で無償でも良いから、名義人が許可した整地にすることを条件に、金銭の取決めを相殺する場合もあります。

契約書がない場合には、その業者か自治体へ問い合わせるべきです。合法なルートで行っている事業ならば、契約期間や、採取した量に対して分配金を決めています。この場合、その事業が頓挫した場合などには、保証会社や組合が間に入り、災害防止策や進入路整備などの復旧をしてくれます。

しかし違法で逃げ出された場合は、色々と問題が発生しますので、下調べしてから問い合わせることが必要かと思います。(許可のある事業か否か)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/9 21:45:48

ありがとうございます。
アドバイス頂いた内容はまったく無知でしたので大変ありがったです。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/3/9 18:57:07
いわゆる、無権代理の話ですね。民法一一三条から一一八条あたりですね。習うと判例まで覚えさせられます(回答者は寝ていたのでよくはおぼわっていません)。

土地の貸し借り自体は口頭でも有効に成立します(農地は別です)。

借りた相手には対抗できないです(有効です)。

ただ民法一一七条の定め通り、それをやった人(本件では共同相続人)に対して損害賠償請求はできますね。

あと、民法一一三条に関して、無権代理と相続に関しての判例がありますね。
遺産分割協議次第で、この判例がモノを言います。



贈与でも、口頭で成立します(ただし、文書の無いもの、あるいは引き渡し前でしたら撤回可能です)。
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A 回答日時: 2024/3/7 13:10:51
口約束で土地を貸した
地上権、賃借権か?
賃貸借か使用貸借かで話は異なります。
地上権→物件なので転貸は可能。
賃借権→無断転貸は禁止。
賃貸借→相続可能。
使用貸借→借主死亡で契約は終了(相続なし)
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A 回答日時: 2024/3/7 12:51:36
親が貸したのなら賃貸借契約や使用貸借契約が相続人に承継されますが、親の死後に相続人の1人が勝手に貸していたというケースでしょうか?
そうなら、誰が相続するか決まっていない土地は、相続人全員の共有財産であり、相続人全員に土地を使用する権利があります。
土地を貸した相続人には土地を使用する権利があるから、自分の相続分に応じて土地を使うことができますが、他人に土地を貸せば他の相続人は土地を使用できなくなって権利を侵害されます。
また、土採取のため他の相続人に無断で木を伐れば勝手に財産を処分していますし、土採取をさせて土地の形状を勝手に改変しているので、他の相続人は勝手に貸した相続人に損害賠償請求できると思われます。
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A 回答日時: 2024/3/7 12:41:01
契約自体は有効です。
相続した後に普通は契約をやり直すものです。
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