教えて!住まいの先生

Q 弁護士さんに遺産分割協議書の 作成のみを依頼した場合 ざっくりいくらですか?? 単なる書類なのか それとも公正証書にするかで違うと 説明されたんですけど。

親戚が払った着手金と混ざってて
ハッキリとは言えないと言われました。

相続人数4人
相続財産は田舎の不動産の戸建てのみです。

この場合の相場っていくら
なんでしょうか??
質問日時: 2024/3/8 09:41:34 解決済み 解決日時: 2024/3/14 04:31:58
回答数: 4 閲覧数: 99 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/14 04:31:58
弁護士への支払い義務は依頼者のみにあります。
請求じたいに応じる必要はありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/14 04:31:58

ありがとうございます(*´꒳`*)

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A 回答日時: 2024/3/8 10:44:51
(元)不動産会社経営の宅建士です。
そもそも入口が間違いです。
「遺産分割協議書」とあるのは「相続」が発生したのでしょう。

それなら遺産分割書などは、司法書士が作成するのが通例だからです。
そして弁護士の多くは、分割協議書は司法書士に再依頼する場合が多いのです。

また、相続で通常、「公正証書」などは作成しませんよ。
●本来は、「売買仲介」に慣れた不動産業者を窓口にするのが順当なのです。

そうすれば、相続関係の処理から、売却に至る所定の手続きを、当事者が心配などせずにスムースに進められるのです。
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A 回答日時: 2024/3/8 10:17:50
これは、遺産分割で揉めてしまって弁護士に依頼したということですよね

依頼した親戚が全額払います、遺産からその費用を引くこともあり得ない。
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A 回答日時: 2024/3/8 09:50:57
相続財産の2%前後
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