教えて!住まいの先生
Q 不動産の相続について質問です。
父親が5年ほど前に亡くなり、自宅の不動産所有権の相続です。相続人は妻と子供2人ですが、5年前に亡くなったにもかかわらず、相続登記をしておりません。今回相続登記をしようと思うのですが、妻1人に名義を変えた場合、確定申告とかはどうすればいいのでしょうか?それと、母親も高齢なので、万一母親が亡くなった場合にまた相続登記するのが煩わしいので、今回娘2人の名義に変えたらどのようなことが考えられますか?確定申告とかもしなければならないのでしょうか?ちなみに不動産の価値は5,000千円程度の物件です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/11 13:37:48
相続税はどうしたの? 相続人3人なら基礎控除額は4800万だから、その5000万が相続税評価額なら相続税が発生しているはず。そこで「配偶者が全部相続する」って申告してあるならそうしないと脱税になるよ。
相続ってのは所得じゃないから「所得の確定申告」には関係ない。相続申告と相続税の納税は必要だけど、5年も前に起きた相続なら大丈夫かな。必要なのにやってなかったなら税務署に指摘されると思うんで。
2人の名義にするとして、そのあとどうするかによる。壊して売るならまあ問題ないけどずっとそのままにするとなると次の相続が発生しちゃうかもしれない。そうなっていくと子や孫が苦労するよ。どっちかが住むとすればもう一人の名義は入れないほうがいい。代償金を渡して不動産はどちらかが所有するのがいいと思う。売却までの短期保有でなければ、共有名義は愚策。やっていいのは夫婦まで。親子間でもギリギリ。
ただ、お母さまに相続してもらっちゃうと登録免許税を2回払うことになる。5000万だと20万かかるから、1回にすることで余計な課税は抑えられる。
まあいずれにせよ、お母さんが亡くなったあと、家をどうするのかをみんなで決めてからの話になるでしょうね。
相続ってのは所得じゃないから「所得の確定申告」には関係ない。相続申告と相続税の納税は必要だけど、5年も前に起きた相続なら大丈夫かな。必要なのにやってなかったなら税務署に指摘されると思うんで。
2人の名義にするとして、そのあとどうするかによる。壊して売るならまあ問題ないけどずっとそのままにするとなると次の相続が発生しちゃうかもしれない。そうなっていくと子や孫が苦労するよ。どっちかが住むとすればもう一人の名義は入れないほうがいい。代償金を渡して不動産はどちらかが所有するのがいいと思う。売却までの短期保有でなければ、共有名義は愚策。やっていいのは夫婦まで。親子間でもギリギリ。
ただ、お母さまに相続してもらっちゃうと登録免許税を2回払うことになる。5000万だと20万かかるから、1回にすることで余計な課税は抑えられる。
まあいずれにせよ、お母さんが亡くなったあと、家をどうするのかをみんなで決めてからの話になるでしょうね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/11 13:37:48
ありがとうございました(^^)
とても参考になりました‼︎
ご丁寧にご返答いただきありがとうございました。
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