教えて!住まいの先生
Q 境界線調停 法務局側が公平に判断し境界を決めてくれる と理解していいですか? これで決まれば お互いの登記簿に調停したと載りますか? これは将来、
お互いが土地を売却するときに
不利になるのでしょうか?
不利になるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/18 23:15:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
法務局側が公平に?―――意味が分かりませんが、法務局は裁判所などのように「判定」などしませんよ。
申請された書類を、所定の書面が揃っていれば、そのまま登記します。
そして、境界点の問題なら、土地家屋調査士が専門です。
つまり、隣接当事者の保有する不動産資料と、現地の確認により、「真実」が何かを追求して決めるのです。
●その場合、隣地同士が「主張」が違えば、調査士の測量と兼ね合わせて、
「合意」できるように計らうのです。(公平も何もありません)
更に、隣地同士が互いに「確認」して決まったなら、最終的には「確定実測図」を作成して、実印・各署名捺印し、当事者各々が保有することにより、それが正確と言う状態になります。
裁判所の「調停」などのように、当事者の「主張・考え」を裁定することなどは全くなく、あくまで現場の事実が主体となります。
●もちろん、登記簿謄本などには無関係です。
法務局側が公平に?―――意味が分かりませんが、法務局は裁判所などのように「判定」などしませんよ。
申請された書類を、所定の書面が揃っていれば、そのまま登記します。
そして、境界点の問題なら、土地家屋調査士が専門です。
つまり、隣接当事者の保有する不動産資料と、現地の確認により、「真実」が何かを追求して決めるのです。
●その場合、隣地同士が「主張」が違えば、調査士の測量と兼ね合わせて、
「合意」できるように計らうのです。(公平も何もありません)
更に、隣地同士が互いに「確認」して決まったなら、最終的には「確定実測図」を作成して、実印・各署名捺印し、当事者各々が保有することにより、それが正確と言う状態になります。
裁判所の「調停」などのように、当事者の「主張・考え」を裁定することなどは全くなく、あくまで現場の事実が主体となります。
●もちろん、登記簿謄本などには無関係です。
回答
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A
回答日時:
2024/3/13 12:09:16
調停は民事訴訟で裁判所が行うものです。
法務局でできるのは筆界特定制度による現地の筆界確定ですが、これは法務局(登記官)が現地の筆界を土地所有者に案として示すだけで土地所有者間に割り込んでこうしなさいと調停するものではなく法務局が境界位置を決めてくれるものではありません。
どうしても国から境界位置を決めて欲しい時は、裁判所に所有権界確認訴訟を提訴し裁判官から決めて貰うことになります。
いずれにしろ地図訂正だけなので登記簿には何も記載されません。
土地を売りたいなら確定しておいた方が無難というレベルです。
法務局でできるのは筆界特定制度による現地の筆界確定ですが、これは法務局(登記官)が現地の筆界を土地所有者に案として示すだけで土地所有者間に割り込んでこうしなさいと調停するものではなく法務局が境界位置を決めてくれるものではありません。
どうしても国から境界位置を決めて欲しい時は、裁判所に所有権界確認訴訟を提訴し裁判官から決めて貰うことになります。
いずれにしろ地図訂正だけなので登記簿には何も記載されません。
土地を売りたいなら確定しておいた方が無難というレベルです。
A
回答日時:
2024/3/11 18:30:50
☆,質問の件での土地家屋調査士事務所が法務局登記課へ近隣境界や
筆界の紛争状態で、裁判所の判決と同等な法的効力を求める場合に
は、「土地境界線の特定筆界制度」と云う手続きの制度があります。
其れで宅地周囲との筆界線や境界線との登記課職員と土地家屋調査
士事務所と宅地周囲の地権者が同意で、その筆界特定制度の確定証
明証ができ有利です。その説明は土地家屋調査士の職務の範囲です。
筆界の紛争状態で、裁判所の判決と同等な法的効力を求める場合に
は、「土地境界線の特定筆界制度」と云う手続きの制度があります。
其れで宅地周囲との筆界線や境界線との登記課職員と土地家屋調査
士事務所と宅地周囲の地権者が同意で、その筆界特定制度の確定証
明証ができ有利です。その説明は土地家屋調査士の職務の範囲です。
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