教えて!住まいの先生
Q 賃貸 違約金 犬猫飼育禁止違反の場合 違約金6ヶ月の記載のある賃貸契約書は有効ですか? 3ヶ月までと聞いた事あるような、ないような・・・
回答ありがとうございます。
重ね重ね質問して申し訳ありませんが、
契約書に違約金の記載がない場合、
違約金を請求できるんでしょうか?
もしできる場合、
6ヶ月分請求しても問題ないですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/21 21:12:43
基本的には有効です。損害賠償の予定額については民法の規定にもあります。
ただ争いが発生したら裁判所による違約金の増減に介入は考えられます。
別視点で消費者法の観点で見たら普通に考えたら一方的に消費者が不利(この場合はこの設定金額が明らかに高いかどうかだとおもいますが)なら無効・・・となる可能性もある。
家賃が3万で違約金が18万・・・全然おかしくないです。
家賃が20万で違約金が120万・・・あれ、あまりおかしくないですねw
約束も守らない人間なら飼い方もデタラメでしょうからこのくらいかかることは余裕で考えられます。
6ヶ月がダメとか決まりは無いと思います。
前例が出てるかどうかは勉強不足で分かりません。
なのでぜひ裁判してみてください。
ただ争いが発生したら裁判所による違約金の増減に介入は考えられます。
別視点で消費者法の観点で見たら普通に考えたら一方的に消費者が不利(この場合はこの設定金額が明らかに高いかどうかだとおもいますが)なら無効・・・となる可能性もある。
家賃が3万で違約金が18万・・・全然おかしくないです。
家賃が20万で違約金が120万・・・あれ、あまりおかしくないですねw
約束も守らない人間なら飼い方もデタラメでしょうからこのくらいかかることは余裕で考えられます。
6ヶ月がダメとか決まりは無いと思います。
前例が出てるかどうかは勉強不足で分かりません。
なのでぜひ裁判してみてください。
回答
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A
回答日時:
2024/3/21 11:03:50
無効とする理由が見当たらないです。
これが「時価による」みたいな書き方で、不当な請求となれば
消費者保護法あたりの出番もありますが、違反内容と金額が明記されて
いる以上、契約者(消費者)の保護に欠けるところはありません。
ちなみに、6ヵ月と言うのはかなり安い方だと思いますよ。
一般的な契約書で、民泊や転貸、無断飼育等の契約違反行為に定める違約金は
家賃の12ヶ月~24ヶ月が相場かと思います。
これが「時価による」みたいな書き方で、不当な請求となれば
消費者保護法あたりの出番もありますが、違反内容と金額が明記されて
いる以上、契約者(消費者)の保護に欠けるところはありません。
ちなみに、6ヵ月と言うのはかなり安い方だと思いますよ。
一般的な契約書で、民泊や転貸、無断飼育等の契約違反行為に定める違約金は
家賃の12ヶ月~24ヶ月が相場かと思います。
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