教えて!住まいの先生
Q 私道の通行料を催促しても支払いを無視する人に少額訴訟は可能でしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/26 16:05:23
もしすでに契約で通行料の取り決めがあって、それを支払わないというなら、すでに金額が決まってますから、可能かなと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/26 16:05:23
みなさまありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/3/25 10:57:40
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが私道の所有者か、あるいは面する各家の一人なのかも知れませんが、
そもそも私道に「通行料」など、設定されていること自体が不可思議なのです。
ひと口に「私道」と言っても、行政が認定した「私道」であって初めて「道路」となるのです。(2項道路・位置指定道路等)
道路認定されていない私道ならそれは「私有地」です。
私有地ならそもそも確認申請が下りないはずなのですが・・・・・・状況不明です。
通行料を取る?―と言うなら、面する各戸が正常な物件でないことになります。
●建物は、必ず「間口2mが4m道路に接続」(法規定)が義務となります。
そして訴訟がからめばそれは、弁護士扱いになりますよ。
あなたが私道の所有者か、あるいは面する各家の一人なのかも知れませんが、
そもそも私道に「通行料」など、設定されていること自体が不可思議なのです。
ひと口に「私道」と言っても、行政が認定した「私道」であって初めて「道路」となるのです。(2項道路・位置指定道路等)
道路認定されていない私道ならそれは「私有地」です。
私有地ならそもそも確認申請が下りないはずなのですが・・・・・・状況不明です。
通行料を取る?―と言うなら、面する各戸が正常な物件でないことになります。
●建物は、必ず「間口2mが4m道路に接続」(法規定)が義務となります。
そして訴訟がからめばそれは、弁護士扱いになりますよ。
A
回答日時:
2024/3/25 08:07:46
☆,質問の件で私道の多くは、建築基準法第42条1項5号の建築基準法の
位置指定道路で、同第42条2項道路では都市計画区域内での既存道路を
宅地でも道路形態のあるものを建築基準法の道路と認めたものです。
次に、一般的な呼称では先の道路形態を私道路と云います。その土地の
登記簿謄本に所有権や地目が、宅地とか公衆道路の利害関係者がでます。
道路の持ち分なく建築や掘削、車両侵入は管理費の無視では負けます。
位置指定道路で、同第42条2項道路では都市計画区域内での既存道路を
宅地でも道路形態のあるものを建築基準法の道路と認めたものです。
次に、一般的な呼称では先の道路形態を私道路と云います。その土地の
登記簿謄本に所有権や地目が、宅地とか公衆道路の利害関係者がでます。
道路の持ち分なく建築や掘削、車両侵入は管理費の無視では負けます。
A
回答日時:
2024/3/24 23:10:33
無理ですよ。
少額訴訟のシステム上無理です。
少額訴訟は相手が納得している上での事でなければ判決に至りません。
まぁ、少額訴訟自体も無視してくれれば、欠席裁判で債務名義がとれます。
しかし、出席されて異議申立が行われると通常の裁判となります。
少額訴訟のシステム上無理です。
少額訴訟は相手が納得している上での事でなければ判決に至りません。
まぁ、少額訴訟自体も無視してくれれば、欠席裁判で債務名義がとれます。
しかし、出席されて異議申立が行われると通常の裁判となります。
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