教えて!住まいの先生

Q 相続についての質問です。

父が他界して遺産分割協議書を作成したのですが、母も高齢になり遺言書作成をするに当たり父の遺産分割協議書と違う内容での相続分与にしてしまうと、不動産の場合は税金がかかったり不都合なケースはありますか?

宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/3/30 19:03:54 解決済み 解決日時: 2024/4/4 14:37:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/4 14:37:36
(元)不動産会社経営の宅建士です。
質問文ですと、あなたが個人で手続きするように読み取れるのですが、
そもそも質問内容自体が間違っていますよ。

◆そもそも遺産分割協議書は、司法書士が専門で、仮にあなた個人が作成した書類などに、他の相続人が「署名・捺印」などするはずがないのですが・・・・・・。

◆また、「財産分与」は法律用語ですよ。裁判所や調停などで結審されて初めて「財産分与」とする結審がされるのです。※税金等の話以前のことですよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/4 14:37:36

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/3/31 15:33:03
貴殿、母を含めて法定相続人は全員で何人おられるのですか?
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A 回答日時: 2024/3/30 19:41:40
登記するか、登記をしないかに無関係で。
遺産分割協議が成立した時点で、相続の割合は確定しますので、
分割協議書と相違する内容で登記すれば、贈与税が発生します。

ただ、税務署がどのようなときに、知りえるかはわかりません。
知れば課税されます。
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A 回答日時: 2024/3/30 19:08:12
相続税の課税対象になるか、ならないかは、分配割合ではなく、評価額に比例しますので、遺産(株式や不動産)の価額が暴騰していると、分配割合がどうであれ課税されます。
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