教えて!住まいの先生
Q 遺産分割協議書を作ってるのですが、家を相続する際、所在地番を書く欄は固定資産税明細書に書かれた地番のことで現住所とは違うのでしょうか?
実印を捺さなくてはならなく間違えられないのでご存じの方宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/17 06:54:38
地番は法務局が定めたものだそうで
登記簿に載っているものです。
大昔は地番が住所だったんですけど。。。
それだと、位置の特定が追いつかなくなったので
住居表示の法律が出来て
市区町村が住所(住居表示)を決めているそうです。
うちの近所は
地番と住居表示は全然違うので
とてもややこしいです。
↓
https://www.zenrin-datacom.net/solution/blog/chiban-address-difference
登記簿に載っているものです。
大昔は地番が住所だったんですけど。。。
それだと、位置の特定が追いつかなくなったので
住居表示の法律が出来て
市区町村が住所(住居表示)を決めているそうです。
うちの近所は
地番と住居表示は全然違うので
とてもややこしいです。
↓
https://www.zenrin-datacom.net/solution/blog/chiban-address-difference
回答
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A
回答日時:
2024/4/6 03:41:57
課税明細は登記情報に調査を加えたものなので、法務局での確認を勧めます※
A
回答日時:
2024/4/5 19:22:47
>所在地番を書く欄は固定資産税明細書に書かれた地番のことで現住所とは違うのでしょうか?
---⇒固定資産評価証明書ではなく、
法務局で請求した登記事項証明書の通りに記載してください。
---⇒固定資産評価証明書ではなく、
法務局で請求した登記事項証明書の通りに記載してください。
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