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Q 賃貸住宅の設備に欠陥(ふすまの破れ、汚れ)を申立てたが修繕に応じない管理会社を使用収益させる不作為でうったえ、損害賠償を求められるか

質問日時: 2024/4/17 11:46:14 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/17 16:25:01
襖の破れや汚れ程度では設備の欠陥とは言えないと思いますよ…

そもそもその襖の破れとかはどのタイミングで出来たもの?
入居したらそういう状態だったの?だとすると内見時に自分でチェックしなかったのが問題ですね…賃貸は現況貸出が基本ですので。

もしくは入居中に破れたりしたから修繕を求めるの?自然と破れることはないのでこの場合は入居者の過失になるし…

損害賠償を求めるとしてもそもそも相手は管理会社じゃないですよ。貸主ですよ。管理会社とあなたは何の契約も交わしてない…あなたが賃貸借契約を交わしたのは貸主ですから。
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A 回答日時: 2024/4/17 14:05:24
訴えるのは自由だけど、微々たる金額です。
家賃に対する襖の割合の一部なので、襖の貼り替えが3000円として破れなら100円くらいではないですか?
不作為とかで訴えるなら、損害賠償ではなくて慰謝料請求ではないですか?
慰謝料請求だと1円も無いと思います。

最初から破れていたのですよね。
襖は消耗品なので借主負担で直します。
襖が破れていても生活に支障がないです。
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A 回答日時: 2024/4/17 11:58:40
求める事は出来ますが、認められるかは別問題。
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