教えて!住まいの先生
Q 地目は「畑」で市街化区域になっていますが、これを「宅地」に地目変更するにはどこでどういう手続きをとったらいいですか?また、費用はどれくらいかかりますか?
そして、地目が「宅地」に変更されると固定資産税が上がりますか?
質問日時:
2024/4/18 23:13:00
解決済み
解決日時:
2024/4/23 16:44:23
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/23 16:44:23
建築設計不動産業者です。
①市町村の所轄課を通じて転用(何に転用するのか?)の届けをします。届なので書面を提出するばいいだけです。1週間ぐらいで受理通知書が発行されます。
②市街化区域内の土地とは言え農地以外の地目に変更する場合は、農地から現況を変えないと変更されません。通常、宅地にする場合は建物の基礎工事以上をしないと地目は「宅地」には変わらないのが原則です。しかしその農地が宅地に接続しており現況を造成し宅地と一体化すれば地目が変えられる場合もあります。
別途、農地を分譲地などにする場合は、現況を宅地に造成工事をして各区画し水道や排水路を引き込みし設置すれば一括で地目が変えることは出来ます。
③農地の場合は・転用通知書・現況工事・地目変更登記申請ですが、地目変更登記申請書の作成自体は登記申請の中で一番簡単です。非課税です。
登記申請は簡単なのでご自分で出来ますが転用の届けのとおりに現況を変えないと地目変更は出来ない。
④それよりの農地を駐車場として届をし現況(造成工事をして土地一体に砂利を敷き詰め現況を駐車場にする)を駐車場にすれば地目を「雑種地」に変えることが出来ます。こちらの方が費用的には安くなります。市街化区域内の土地なのでどちらでもいいのではないですか?
①市町村の所轄課を通じて転用(何に転用するのか?)の届けをします。届なので書面を提出するばいいだけです。1週間ぐらいで受理通知書が発行されます。
②市街化区域内の土地とは言え農地以外の地目に変更する場合は、農地から現況を変えないと変更されません。通常、宅地にする場合は建物の基礎工事以上をしないと地目は「宅地」には変わらないのが原則です。しかしその農地が宅地に接続しており現況を造成し宅地と一体化すれば地目が変えられる場合もあります。
別途、農地を分譲地などにする場合は、現況を宅地に造成工事をして各区画し水道や排水路を引き込みし設置すれば一括で地目が変えることは出来ます。
③農地の場合は・転用通知書・現況工事・地目変更登記申請ですが、地目変更登記申請書の作成自体は登記申請の中で一番簡単です。非課税です。
登記申請は簡単なのでご自分で出来ますが転用の届けのとおりに現況を変えないと地目変更は出来ない。
④それよりの農地を駐車場として届をし現況(造成工事をして土地一体に砂利を敷き詰め現況を駐車場にする)を駐車場にすれば地目を「雑種地」に変えることが出来ます。こちらの方が費用的には安くなります。市街化区域内の土地なのでどちらでもいいのではないですか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/23 16:44:23
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/19 05:49:32
・農業委員会へ農地転用の届出&その受理書を持って地目変更登記/両方で20万円程度か
・課税地目が書かれていないので分かりません
・課税地目が書かれていないので分かりません
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