教えて!住まいの先生
Q 区分法の勉強をしていてマンションの集会のホームページで 普通決議の場合は: ①総会成立要件は、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席が必要となります。
②普通決議の議案の場合は、出席組合員の議決権の過半数で決するとなります。
重大なものは:
③区分所有者及び議決権の4分の3以上が必要(この場合は、出席ではなく、4分の3以上の参加が必要)
④区分所有者及び議決権の5分の4以上が必要と、要件がさらに厳しいものもございます。
と書いて有ります。重要なもの③で出席でなく4分の3以上の参加と書いて有ります
この場合の出席と参加の違いを教え下さい
重大なものは:
③区分所有者及び議決権の4分の3以上が必要(この場合は、出席ではなく、4分の3以上の参加が必要)
④区分所有者及び議決権の5分の4以上が必要と、要件がさらに厳しいものもございます。
と書いて有ります。重要なもの③で出席でなく4分の3以上の参加と書いて有ります
この場合の出席と参加の違いを教え下さい
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/25 16:56:20
どこのホームページか知りませんが、区分所有法を勉強するのなら、区分所有法の原文を必ず参照してください。
さて、区分所有者及び議決権の4分の3以上によって決する場合の規定は、区分所有法17条1項と31条1項に置かれています。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
ここでお分かりかと思いますが、条文のどこにも「出席」とか「参加」という文言は使用されておりません。したがって、「出席」と「参加」がどう違うのかなどとこだわるのは意味のないことです。
ついでに申し上げておきますが、あなたが記載された以下の事柄は区分所有法に規定されている事柄ではありません。国交省の作成した「標準管理規約47条1~2項」に規定されていることです。
>普通決議の場合は:
①総会成立要件は、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席が必要となります。
②普通決議の議案の場合は、出席組合員の議決権の過半数で決するとなります。
さて、区分所有者及び議決権の4分の3以上によって決する場合の規定は、区分所有法17条1項と31条1項に置かれています。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
ここでお分かりかと思いますが、条文のどこにも「出席」とか「参加」という文言は使用されておりません。したがって、「出席」と「参加」がどう違うのかなどとこだわるのは意味のないことです。
ついでに申し上げておきますが、あなたが記載された以下の事柄は区分所有法に規定されている事柄ではありません。国交省の作成した「標準管理規約47条1~2項」に規定されていることです。
>普通決議の場合は:
①総会成立要件は、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席が必要となります。
②普通決議の議案の場合は、出席組合員の議決権の過半数で決するとなります。
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