教えて!住まいの先生

Q 転勤族の住宅ローン借入について 転勤族の住宅ローン借入について、質問します。 私は転勤族で、妻と2人でA市に住んでいます。

B市にある一戸建てを私名義で売買契約し、銀行の事前審査中で、年末に融資予定、年末に引き渡し予定です。
妻はいつでもB市へ移ることはできるのですが、私はいつB市に実際に住めるのかは未定です。
住民票は年末に2人ともB市へ移す予定です。

この場合、
① 住民票は2人ともB市ですが、名義人の私はいつB市に住めるかわからない状況で、銀行からの融資は受けられますか?(セカンドハウスローンにしなければならないのでしょうか?)
② 住民票は引越から14日以内に変更ですが、転勤族のように、週末に1度家に帰るような場合は、「正当な理由」と認められ、住民票の移動は不要だとネットサイトにありましたが、これは本当でしょうか?
③また、住宅ローンの名義人は、ローン期間中(35年間)ずっと住民票をB市においておく必要はありますか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2022/11/27 09:43:09 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/11/28 13:57:51
①まあ、馬鹿正直に銀行に伝えず、そのうち自身もB市へ転居する予定、とだけ言っておけば問題ないのではないでしょうか。
②住宅ローン控除を受けるのであれば、住民票はB市のままにしておく必要があります。仮にどこかへ転勤になり、単身赴任される場合でも住民票はB市のままにしておけば問題ありません。
③住宅ローン控除を受けなければ、B市から他の市へ異動しても問題ありませんが、その場合銀行より住宅ローンの一括返済または投資用ローンへの変更などを求められる可能性はあります。
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A 回答日時: 2022/11/27 16:24:12
①そもそも住まないのに住民票だけ移すのは法令違反です。従い、貴方も奥様も、その他ご家族も住まない場合は、住宅ローンは借り入れできません。
②単身赴任によりご自分が住めず、家族が住む場合は住宅ローンを借り入れする金融機関の事前承諾の上、住宅ローンの借り入れが可能です。その場合、貴方は転勤先の住所で住民登録を行い、奥様は当該物件の住所で住民登録を行います。
③ ②の状態から、ご家族も転勤先について行くことになった場合、住宅ローンを借り入れする金融機関の事前承認の上、住宅ローン扱いのまま賃貸に出すことも可能です。その場合、貴方も奥様も、転勤先にて住民登録を行います。
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