教えて!住まいの先生
Q 解約申入れが賃貸借契約の解約通知期限に不足するときは、通知期限を満たす月の末日迄の家賃・共益費が発生します。 上記の場合 仮に12月末までが契約期間だとして 同じ年の三月末に途中退去したら
3月以降の12月までの家賃+公共費を違約金として払わなければならないと言う事でしょうか??
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/1/17 12:26:51
そういう意味ではないです。
契約書に 中途解約する場合の条項が 一般的な賃貸契約にはあって
1か月前 (あるいは2か月前)に 通知することになっています
たとえば 1月末で 契約解除したい としましょう。
この場合、今日 今月末で出ます といっても、
1月末まで 2週間程度しかないので、 1か月前に満たないです。
この場合、1月末で解約できますが
2月17日までの 家賃を払う必要がある ということです
まずは、中途解約の条文を確認ください
契約書に 中途解約する場合の条項が 一般的な賃貸契約にはあって
1か月前 (あるいは2か月前)に 通知することになっています
たとえば 1月末で 契約解除したい としましょう。
この場合、今日 今月末で出ます といっても、
1月末まで 2週間程度しかないので、 1か月前に満たないです。
この場合、1月末で解約できますが
2月17日までの 家賃を払う必要がある ということです
まずは、中途解約の条文を確認ください
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