教えて!住まいの先生

Q 解約申入れが賃貸借契約の解約通知期限に不足するときは、通知期限を満たす月の末日迄の家賃・共益費が発生します。 上記の場合 仮に12月末までが契約期間だとして 同じ年の三月末に途中退去したら

3月以降の12月までの家賃+公共費を違約金として払わなければならないと言う事でしょうか??
質問日時: 2023/1/17 11:57:54 解決済み 解決日時: 2023/1/17 12:26:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/1/17 12:26:51
そういう意味ではないです。

契約書に 中途解約する場合の条項が 一般的な賃貸契約にはあって
1か月前 (あるいは2か月前)に 通知することになっています

たとえば 1月末で 契約解除したい としましょう。
この場合、今日 今月末で出ます といっても、
1月末まで 2週間程度しかないので、 1か月前に満たないです。

この場合、1月末で解約できますが
2月17日までの 家賃を払う必要がある ということです

まずは、中途解約の条文を確認ください
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