教えて!住まいの先生
Q 不動産取引において交わされる書類について教えて下さい。 お願いします。 『重要事項説明 別添資料』(内容は、建築基準法、河川法・・・等々の資料が集め
られ製本されたもの)を買主には渡されましたが、私、売主には渡されておりません。
これは、売主も欲しいと要求をして宜しいのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
これは、売主も欲しいと要求をして宜しいのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/3/18 18:00:35
売主も当然、重説の書面の控えは受領しておかねばなりません。大体、重説の中に於いて売主の署名捺印するべき箇所があるでしょう。不動産業者が告知を違う記載をしたり誤解を招くような文章構成では後々、トラブルの原因になる場合もあります。例えば私道があった場合の管理維持費の負担割合、こちらが不動産業者に意見していないことまで記載されていては困ります。また告知したのに記載されていなかったりしても困りますね。契約不適合責任のあるので必ず書面の控えを受領しておきべき重要なことです。何か問題が生じて約束事の確認も出来ないではないですか?私の場合は必ず「売主の告知欄」を設けて署名捺印をし、かつ原本を渡します。売主の必須記載事項の中に於いて「本件土地建物に於いては私の知る限り過去に事件・火災・自殺・土地の陥没・地盤沈下・雨漏りなど私の知る限りありません。周辺の住民とも土地境界等について特別、問題を指摘されたり境界でトラブルがあったことはありません。などの売主の告知を記載してもらいます。売主の記載文章でA4紙1枚が埋まります。宅建協会等の推薦の重説文章にも売主の署名捺印する箇所があるでしょう。業者が何を記載したかも売主が知らなかったら後々、トラブルの原因になります。実体としては売主に重要事項説明書を渡すことは重要な事項です。また渡していないと業者が困ることになります。売主は「私は聞いておりません。そんな約束ことがされているなら私は契約しませんでした。」と言われるのが落ちです。重説を売主に口説く説明し納得させてから署名捺印させるべきです。重説の控えを渡しもしない何てもう話にもならない業者ですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/3/18 18:00:35
この度は大変お世話様になりありがとうございます。
早速手にいれたいとおもいます。
何かトラブルがあった時に
私と買主の相違があったら大変困ります。
本当にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/3/16 10:37:02
(元)不動産会社経営の宅建士です。
重要事項説明書は、宅建業者が発行するもので、買主に対して授受が法規定されています。
しかし、売主にも渡すようには規定されていません。
なぜなら当然、売主は「承知が前提」だからです。
でも欲しければ、仲介業者に求めれば良いです。
(ただ、何を目的に求めるのか不明ですが・・・・・)
重要事項説明書は、宅建業者が発行するもので、買主に対して授受が法規定されています。
しかし、売主にも渡すようには規定されていません。
なぜなら当然、売主は「承知が前提」だからです。
でも欲しければ、仲介業者に求めれば良いです。
(ただ、何を目的に求めるのか不明ですが・・・・・)
A
回答日時:
2023/3/15 11:44:38
本来、売主であれば「知っていて当然」なので、売主に重説をしないのです。売主が説明しない代わりに、宅建士が説明しているだけです。
自分の事を他人に説明させるようなものです。
作成の手間を考えると、売主が保有しないといけない理由があれば、作成する業者もいるかもしれませんが、通常はしません。
買主用に渡す重説には、売主が署名捺印する欄を付ける場合もあります。売主が宅建業者の場合です。
ただの個人が売主の場合、重説の売主欄は削除することが多いです。
特定の告知事項や通常ではない特約がある場合には、売主が署名捺印をすることもあります。責任を明確にするためです。
自分の事を他人に説明させるようなものです。
作成の手間を考えると、売主が保有しないといけない理由があれば、作成する業者もいるかもしれませんが、通常はしません。
買主用に渡す重説には、売主が署名捺印する欄を付ける場合もあります。売主が宅建業者の場合です。
ただの個人が売主の場合、重説の売主欄は削除することが多いです。
特定の告知事項や通常ではない特約がある場合には、売主が署名捺印をすることもあります。責任を明確にするためです。
A
回答日時:
2023/3/15 10:57:19
欲しいのであれば、もらえると思いますよ。
重要事項説明書は、買主がこれから買おうと思っている物件がどのような法令でどのような物件であるかを説明を受けた上で、買うか買わないかを判断をするための書類です。
売主には説明する必要はないんです。
ただ実際には、売主にも聞いてもらうことが多いです。
売主は売り渡す物件ですから、その物件の法令等々知っている、もしくは知らなくてももはや関係ないので、内容を確かめる程度となり、署名も捺印も不要なんです。
そして、補足資料ですが、言えば貰えると思いますよ。
ただ、内容は眠れない夜の睡眠導入剤的な内容です。
重要事項説明書は、買主がこれから買おうと思っている物件がどのような法令でどのような物件であるかを説明を受けた上で、買うか買わないかを判断をするための書類です。
売主には説明する必要はないんです。
ただ実際には、売主にも聞いてもらうことが多いです。
売主は売り渡す物件ですから、その物件の法令等々知っている、もしくは知らなくてももはや関係ないので、内容を確かめる程度となり、署名も捺印も不要なんです。
そして、補足資料ですが、言えば貰えると思いますよ。
ただ、内容は眠れない夜の睡眠導入剤的な内容です。
A
回答日時:
2023/3/15 09:17:21
要求すればコピーくらいくれるでしょう。義務ではないけど、それくらいのことは普通するでしょう。
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