教えて!住まいの先生
Q 長文です。不動産会社への苦情についてお願いいたします。現在、隣人に確定測量の立ち会いを拒否されています。
理由は私の土地が安く欲しいらしく、「相場で売れ!でなければ立ち会いもサインもしない」裁判にして何年かけてもよいのか?との事です。隣人はやたらに「相場、相場」と言われ「あなたも自分で相場を調べろ」と怒られました。しかし私は不動産会社と相談し自分で決めた価格です。勿論売れなければ価格を下げるしその時に隣人に購入意思があれば買って頂いても良いと思っています。
苦情ですが先ほどの「裁判」云々は向こうの不動産会社から私の不動産会社に言ってきたそうです。自分に売れないから立ち会いやサインはしないという子供みたいな主張がとにかくムカつきます。そしてそんな不動産会社に苦情は言っても大丈夫でしょうか? 向こうの名刺はあります。よろしくお願いいたします。
苦情ですが先ほどの「裁判」云々は向こうの不動産会社から私の不動産会社に言ってきたそうです。自分に売れないから立ち会いやサインはしないという子供みたいな主張がとにかくムカつきます。そしてそんな不動産会社に苦情は言っても大丈夫でしょうか? 向こうの名刺はあります。よろしくお願いいたします。
質問日時:
2023/7/12 21:47:21
解決済み
解決日時:
2023/7/19 07:18:39
回答数: 5 | 閲覧数: 230 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/19 07:18:39
隣人が普通であれば、相場「とやら」で売っても良いでしょう。
しかし、隣人が「異常、アホ、反社的な考え、迷惑な存在」の場合、価格を低くする、せざるを得ない要因になります。
この隣人に、「あなたのせいで土地評価額が下がった、下がった分を弁償せよ」という理由にもなるかもしれません。
裁判をするのは自由です。
訴えの利益は何か?
原告適格はあるのか?
裁判所はヒマだとでも思っているのか?
などをクリアしないといけません。
あなたの場合、隣人のせいで「相場」で売ることができず、減額しないといけなくなったので、減額分の損害を隣人に受けたから、この損害分を賠償せよ、という訴えを提起してもよいかもしれません。
ただ、立証がめんどくさい、と思いますが。
告知事項に「隣人の内容」を記載すべきです。
この隣人ではない人に売却してから、あなたが新所有者から苦情を言われ、または代金減額請求を受ける可能性もあり得ます。
依頼している業者に適切な指示を求めることです。
しかし、隣人が「異常、アホ、反社的な考え、迷惑な存在」の場合、価格を低くする、せざるを得ない要因になります。
この隣人に、「あなたのせいで土地評価額が下がった、下がった分を弁償せよ」という理由にもなるかもしれません。
裁判をするのは自由です。
訴えの利益は何か?
原告適格はあるのか?
裁判所はヒマだとでも思っているのか?
などをクリアしないといけません。
あなたの場合、隣人のせいで「相場」で売ることができず、減額しないといけなくなったので、減額分の損害を隣人に受けたから、この損害分を賠償せよ、という訴えを提起してもよいかもしれません。
ただ、立証がめんどくさい、と思いますが。
告知事項に「隣人の内容」を記載すべきです。
この隣人ではない人に売却してから、あなたが新所有者から苦情を言われ、または代金減額請求を受ける可能性もあり得ます。
依頼している業者に適切な指示を求めることです。
回答
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A
回答日時:
2023/7/13 07:47:44
諸悪の根源は隣人です。
不動産会社に苦情を言ってもどうにもなりませんよ。
また、隣にアホが住んでる土地などまともな価格では売れません。
隣のハンコが無くても土地を売る方法はいくらでもある。
土地家屋調査士に相談して下さい。
不動産会社に苦情を言ってもどうにもなりませんよ。
また、隣にアホが住んでる土地などまともな価格では売れません。
隣のハンコが無くても土地を売る方法はいくらでもある。
土地家屋調査士に相談して下さい。
A
回答日時:
2023/7/13 07:30:49
そんなことと言う会社はあまりガラがよくないです。
個人で苦情は言わないほうかいいです。
対応はいま依頼している不動産会社に任せておきましょう。
私の会社であれば、そういう会社の商業謄本から役員に反社がいるかどうか警察で調べてもらったりしてます。
それから対応を考えるという流れです。
普通はそこまでできないので、一般の人は変に苦情言わないほうがいいですね。
個人で苦情は言わないほうかいいです。
対応はいま依頼している不動産会社に任せておきましょう。
私の会社であれば、そういう会社の商業謄本から役員に反社がいるかどうか警察で調べてもらったりしてます。
それから対応を考えるという流れです。
普通はそこまでできないので、一般の人は変に苦情言わないほうがいいですね。
A
回答日時:
2023/7/13 05:31:02
覚書の人かな?
A
回答日時:
2023/7/13 03:57:23
県の宅建指導課に相談ですね
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