教えて!住まいの先生

Q ワンルームマンション投資をしている者です。 確定申告に関して質問です。 契約書上、土地と建物の比率が明記されていないため、固定資産税評価額の比率にて減価償却費を計上しようとしています。

大型のマンションのため、戸数が多く、建物比率が90%、土地が10%でした。
インターネット上で調べる限り、固定資産税評価額の比率で減価償却を行うことは、妥当な方法(税務署に対しても十分説明できる)とあるので、その比率で減価償却を行うことに何か問題があるでしょうか?

不動産管理会社の担当と話をしていると、「9:1だと目立つので8:2位にしておいた方が良い。 不動産契約の際の消費税の計算では8:2位である」と言います。

私としては、実際に大型マンションであり、土地の持ち分は非常に小さいこと、また、それゆえ実際に物件の価値は通常の戸建てやマンションと比較して、下がり易いことを踏まえたら、その分しっかりと原価償却したいですし、また、物件を売却するとなったら、不動産譲渡税の計算の際に、物件価値が下がる(減価償却した分は差し引かれる)ので、脱税でもなんでもないと思っています。
(むしろ、売却時の物件価格も下がり易いのですから、税務上の物件価値も下がってて然るべきと感じます)

不動産の税申告にお詳しい方、アドバイスを頂けますと幸いです。
質問日時: 2023/12/25 09:25:40 解決済み 解決日時: 2023/12/25 19:02:01
回答数: 1 閲覧数: 79 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/25 19:02:01
まずあなたの説明とその業者の説明で不明慮な部分が有ります

>契約書上、土地と建物の比率が明記されていないため
>不動産契約の際の消費税の計算では8:2位である

業者の言う不動産契約時の消費税計算・・であれば
契約書に消費税額が書かれてると思うのですが・・
どっちが正解なんですか?消費税額だけ書かれてあって
比率が書かれてないだとか・・?

仮に消費税額だけ明記されてる場合は簡単に建物価格は算出できますし
特に税務職員なんて1分もたたずに建物価格を電卓ではじき出してきますw
なので、消費税額が記載されてそれで逆算で8:2となれば
8:2の方が無難では有りますね

無難という表現をしたのは、あなた自身の税申告で、「士業の範囲原則」により、税理士ほどの権限で不動産業者はアドバイスできませんから、
税務署で120%引っ掛かってしまうとも断言できませんし
何もなくスルーされてしまう可能性も有るし、仮に引っかかったとしても
自分での申告で有れば、「詳しくは無かったので学習しながらやりました
すみません」で修正すればまぁ済まされる事だとは思いますが、
あなたの本業が分かりませんので、その程度の事でもあまり税務署に
目立つ形で目を付けられたくない(本業の部分でも)という人もいる訳で
私も、その業者と同じく「このやり方で行った方が無難だと・・」
という回答に成りますかね
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/25 19:02:01

ニュアンスがよくわかる回答で大変参考になりました。
ありがとうございました。

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information