教えて!住まいの先生

Q 母の実家の土地名義変更について、 名義変更しておらず、 母 入院中 意思疎通できず、 親戚の方は委任状を私(子供)に書いてもらい役所で 印鑑登録を作って来て下さいと それって、できるですか?

土地の名義変更の書類に
母のところ 母の名前を私(子供)が書けばいいと
言われました。

こんな事しても大丈夫でしょうか?
質問日時: 2024/2/1 21:38:08 回答受付終了
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/2/7 20:55:31
親子ならできないことはないでしょう、法律的には良くないことです
しかしやってしまった方がスッキリする場合もあると思います。第三者から見れば
絶対避けたい案件ですが、、、、例えば価値のない土地の場合はやく処分したいし
誰も文句言わないと思いますが、
例えばあなたのお母さんが亡くなってあなたに相続権が回ってきた時に今度は他の誰かが意思表示できない状態になってる可能性もありえますし、真の所有者からすればイライラしますよね、
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A 回答日時: 2024/2/7 10:18:36
不動産業者です。
大丈夫ではありません。今回は止めておきましょう・・
他の回答から付記しますが、一般的に我々業者は司法書士を使います。
それはその後利害関係者から提訴された場合困るからです。
今時は権利者との面談が必須であり、身分、意思確認後押印取ります。
司法書士は完璧にやります。

しかし、本件では本人が入院中であり(事情不明ですが)確認が取れずに、公文書を偽造し、アナタがそれを行使する事であり、共同正犯です。
又、法務局は個人が登記書類を持ち込めば受付はしてくれ登記自体は出来ますが、移転した後に別な利害関係者が異議を付けてくれば、本人の意思確認書類(委任状)の署名の筆跡鑑定になります。

そうなれば100%敗訴で登記は無効になります。(戻される)
同時に刑事事件=公文書偽造、同行使になり起訴~有罪です。
これ意外に重い罪ですよ・・・・・余り簡単に考えない事です。
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A 回答日時: 2024/2/2 14:37:00
文書偽造罪にあたり5年以下の懲役に該当します。
また印鑑登録を作る行為は、公正証書原本不実記載にも該当。
適正な方法は法定後見人を付ける。その場合も、後見人はお母様の不利になる契約に同意は出来ないでしょう。
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A 回答日時: 2024/2/2 04:27:18
良くないですよ
その方法で印鑑証明書は取れても、所有権移転登記は司法書士が意思確認をしますので思ったとおりにはならないかと、、、
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A 回答日時: 2024/2/1 22:54:32
お母さまがやらないといけませんよ。
意思疎通できなければ後見人を選任するか、お母様が亡くなった後にやるしかないです。
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A 回答日時: 2024/2/1 22:03:12
母の父が所有者となっている土地があり、実家にいる兄が相続したとして、相続の登記をしたいから「遺産分割協議書に母の実印を押して母の印鑑証明をくれ」こいうような内容の話でしょうか?
母にも相続権があるため、「兄が相続することを認める」という「母の意思表示の証明」が必要という意味となりますが、「母」はそのことを承知していましたか?
承知していないなら、勝手に了解してはいけないことですよね。

そもそも、代理する権限がないのに、他人の名前を署名したり、他人の実印を押したりする行為は「有印私文書偽造」にあたりますよ。
親戚は、自分のものにしたいから勝手なことをいっているようですが、母が了解しているのではない限り、拒否すべきでしょう。

正式な手続きを踏むとするなら、母の意思確認ができるようになるまで待つか、意思釜回復することが望めないならば、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうか、母が亡くなられた後に、母の相続人である質問者らが遺産分割協議の当事者となって手続きを行うべきものです。
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A 回答日時: 2024/2/1 21:55:20
土地の名義変更は所有権移転登記ですが、申請は委任できても所有者本人が委任状に署名•押印しなければなりません。
もし所有者の子供が親の名前を署名すれば押印私文書偽造になります。
もしそんなことがまかり通るなら、実印と印鑑証明さえ入手できれば子供でなくても簡単に登記名義を変えられてしまいます。
どうしても所有権移転登記したいのであれば、子供が親の成年後見人にならなければ登記することはできません。
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