教えて!住まいの先生

Q 相続に詳しい方にお尋ねします。 父が他界し相続いたします。 (母は既に他界、子供は私ひとり) 父親の兄弟3人存命中 ①住宅、土地(父親名義) ②土地(祖父名義、既に他界)

③土地(父親の兄弟名義、既に他界)

①は、私がひとりで相続します。
②③は、父親の兄弟3人が相続人ですか?
①を私が相続するので、②③の相続に
私も相続人になりますか?

また、相続の書類は必ず実印登録が必要になりますか?

以上 よろしくおねがいします。
質問日時: 2024/2/7 12:42:06 解決済み 解決日時: 2024/2/7 13:43:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/7 13:43:22
①「父」に生存配偶者がおらず、「子」は質問者だけということですので、質問者が唯一の相続人となります。

②「祖父」死亡時に「祖父の配偶者」がいたならば「祖父の配偶者」も相続人となります。
同時に、祖父の死亡時に生存していた「祖父の子」がいるならば「祖父の子」が相続人となります。
また、祖父の死亡時に「既に死亡していた祖父の子」がいたならば、「既に死亡していた祖父の子『の子』(祖父から見て孫)」も同時に相続人(代襲相続人という)となります。

「質問者の父」が祖父より先に死亡していたならば、「質問者」は「代襲相続人」として相続権があります。
「質問者の父」が祖父より後に死亡しているのであれば、「質問者の父」が持っていた「質問者の祖父の相続権」という権利を、父の死亡によって質問者が相続していますので、結果的に「祖父のその土地の相続権」を質問者が持っていることになります。

③「質問者の父の兄弟姉妹」が死亡した場合は、通常はその子が相続人となります。
ただし、「質問者の父の兄弟姉妹」に子や孫などがおらず、親や祖父母などもいなかったとすると、「質問者の父の兄弟姉妹」の「兄弟姉妹」に相続権が発生します。
この場合には『父』が死亡していますので、質問者に相続権が発生することになります。

遺産分割協議書は「実印を押印して印鑑証明書を添付」してはじめて有効な書面として扱われますので、印鑑証明書は『必須』です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/7 13:43:22

丁寧な回答ありがとうございました。
経費削減のため、自分でコツコツ書類を集めて、手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/7 13:18:57
①は質問者さんが単独で相続。
②は祖父が亡くなったときの相続人が権利を承継していて、その方々が亡くなったときに二次相続が発生して二次相続人に権利が移ってる。お父さまが持っていた権利は質問者さんに移ってる。あとはおじやいとこ。遺産分割協議を行うことで質問者さんが単独で取得することも可能。
③はその方が亡くなったときの相続人に権利が移ってる。その方が独身子無しならお父さま経由質問者さんと、もう一人のきょうだい。そうでないなら質問者さんには権利が発生してない。もらいたければ譲渡か贈与になる。

>また、相続の書類は必ず実印登録が必要になりますか?
要ると思っておいた方がいい。
というか関係者全員の署名も必要。捺印はおまけ。
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A 回答日時: 2024/2/7 12:42:19
①はあなたが単独で相続できます。②は父親の兄弟3人が相続人となりますが、父親が他界したため、その相続分はあなたが相続します。③も同様に、父親の兄弟が相続人となりますが、その相続分はあなたが相続します。相続の書類については、実印が必要な場合が多いですが、具体的な手続きによります。詳細は専門家にご相談ください。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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