教えて!住まいの先生

Q 現在、賃貸の戸建に住んでいます。 先日、給湯器が壊れて大家さんに修理して貰いました。 しかし、私の管理(屋外機器の定期チェック)が悪いから壊れたと修理費の半額を請求されております。

払うべきでしょうか?
メーカーの人は普通は屋内のリモコンにエラーが出ないと気付きませんよねーって言われてました。

ソレ以外にも常々細々と小言を言われるのですが、精神的にシンドイです。

退去も考えていますが、何か大家対策できる事はないでしょうか?
質問日時: 2024/2/13 18:03:15 解決済み 解決日時: 2024/2/17 07:37:09
回答数: 6 閲覧数: 94 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/17 07:37:09
支払い義務はありません。付帯設備の定期点検は、大家のするべきこと。大家の主張だと、雨樋の点検まで要求されてしまいます。

なので、知り合いの弁護士に聞いたら、給湯器の点検義務は無いと言われたと言えばいいのです。
そもそも、給湯器は、火災保険の家財特約なので、保険で交換できるのです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/17 07:37:09

ありがとうございます。
田舎なので、大家の貸してやってる感がとても強くて辟易してます。

皆さん、良い内容だったので、1番早い方をベストアンサーにさせていただきます。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/2/13 20:22:19
具体的な故障の内容によります
今の時期ですと凍結が予想される時水抜きなどの対策をしなくてパンク水漏れや給湯器周りに荷物を置いて生じた不具合などで有れば質問者さんの費用負担が発生しても仕方ないと思います
一般的な経年劣化での不具合なら大家さん負担が一般的です。
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A 回答日時: 2024/2/13 19:35:25
総合的な不動産会社に勤めています。

賃借人が負担するときは善管注意義務違反による原因だった場合です。

善管注意義務は通常求められる範囲での注意であり、取扱説明書に記載されているメンテナンス内容ぐらいです。
屋外の確認は記載されていませんから善管注意義務範囲外です。

つまり、不当ということですね。
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A 回答日時: 2024/2/13 19:30:00
https://www.chintai.net/news/2021/05/04/118362/
上記サイトにいろいろと記載されています。

契約書により費用負担は決まっています。
私が以前契約していたアパートでは
「入居してから1年以内の故障は大家負担、それ以降は入居者負担。」
「修理できないなどで機器の交換の場合、大家負担」
と記載されていました。

もう一度契約書の確認をしてください。
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A 回答日時: 2024/2/13 18:41:46
管理不足で給湯器が壊れた?なんて言いがかりに近い感じがしますね。

エラーが頻繁に表示されていたのに、修理依頼せずに使用していたとか、水漏れしていたのに放置していたとか、取扱説明書に記載の注意事項を守っていなかった等、なら話は別ですが、単に経年劣化による故障ではないのでしょうか?

争うなら弁護士とかに相談する事になると思いますが、引っ越しするのが一番マシな気がしますね。
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A 回答日時: 2024/2/13 18:08:21
chatGPTにあなたは弁護士だと学習させたうえで、条件(質問者が置かれている状況)を書いて得た回答です。
【まず、賃貸契約書において給湯器の修理責任が入居者にあるか大家さんにあるかを確認することが重要です。もし契約書により大家さんの責任である場合、半額を請求されることは不当です。しかし、契約書が不明確であれば、法的助言を得るか、地元の賃貸借契約に関する法律を確認することが役立ちます。】
参考にされたら幸いです。
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