教えて!住まいの先生
Q 確定申告についての質問です。 会社員です。 今般、税務署に対し、①株式譲渡繰越損失の損益通算、②ふるさと納税の申告を行う予定です。
加えて、不動産売却益が一万円程度あるのですが、申告をどうしたら良いか悩んでいます。
売却益は20万円以下のため、税務署には申告不要(所得税がかからない)であり、別途市町村に申告をわざわざしないといけないのでしょうか?
それとも、税務署に不動産売却に関する申告をすれば市町村に情報がいくので、別途市町村に申告はをおこなう必要はないのでしょうか?
売却益は20万円以下のため、税務署には申告不要(所得税がかからない)であり、別途市町村に申告をわざわざしないといけないのでしょうか?
それとも、税務署に不動産売却に関する申告をすれば市町村に情報がいくので、別途市町村に申告はをおこなう必要はないのでしょうか?
質問日時:
2024/2/18 16:22:21
解決済み
解決日時:
2024/2/21 23:23:22
回答数: 1 | 閲覧数: 67 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/21 23:23:22
20万円以下は申告不要ではありません。
申告を要しないのであって、何らかの理由で確定申告するときは、
20万円以下の所得も申告することが必要です。
<参考>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
タックスアンサー(よくある税の質問)
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
A
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
申告を要しないのであって、何らかの理由で確定申告するときは、
20万円以下の所得も申告することが必要です。
<参考>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
タックスアンサー(よくある税の質問)
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
A
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/21 23:23:22
ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
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