教えて!住まいの先生

Q 不動産賃貸の契期間について、教えて下さい。 まず、現在の普通借地は30年だと理解しています。 今回の件は次の通りです。 (1) T1からT2までの期間

建物・土地所有者のAが、Bに建物・土地とも賃貸
(2)震災により、大破と判断されて、建物を取り壊し
(3)T2からまもなく、Aの土地にBがB名義で居宅建築。
(便宜的にT2に建築・入居し、土地だけの契約が開始されたと看なします)

借地契約は、T1から開始されるのでしょうか。
それとも、T2から開始されるのでしょうか。
どちらの契約だとしても、2年更新の契約としたいと思いますが、
そのような契約は可能でしょうか。

ご教示賜りたくお願いします。
質問日時: 2024/2/21 11:07:05 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/21 11:18:11
従前は借家
現在は借地
で全然別の契約です

現在の契約は当然土地だけを借りてからです。

借地は当事者だけで契約したのなら普通借地30年なんてものはありません。
土地の何割かは借りた人のものになってしまっています。
実質永遠に借りられます
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A 回答日時: 2024/2/21 11:07:13
借地契約の開始時期は契約内容によります。一般的には、T1からの契約となる可能性が高いですが、具体的な契約内容によります。また、2年更新の契約については、借地権の期間は法律で特に定められていないため、原則として自由に定めることが可能です。ただし、契約内容によりますので、専門家に相談することをお勧めします。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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