教えて!住まいの先生
Q 相続についての質問です。これから弁護士に依頼して母親の遺言書を作成しますが、自分を含めて3人兄弟になります。
不動産をいくつか所有しており、それぞれを個々に相続すると次の相続が楽かと思いますが、母親がどうしても実家だけは長男と次男に土地家屋を半分づつ相続すると言っており、例えば土地は長男に家屋は次男に相続としても結局は同じ事になると思いますので、どなたか良い方法があれば教えてください。
宜しくお願い致します。
誹謗中傷はご遠慮ください。
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/21 19:58:44
基本的には、遺言書は遺言者の意思表示ですので、そちらを尊重して相続することが望ましいと言えます。
ただし、遺言書の内容が相続人にとって好ましくない分割方法であった場合などは、「相続人全員が合意する」のであれば、遺言書を無視して「遺産分割協議を行って分割方法を決める」ことが可能です。
うちの父も公正証書遺言を作成していましたが、作成してから年月がたったこと、遺言書のに記載のない遺産が多々あったことなどから、遺言書とは異なる遺産分割協議を行ってその通りに相続することとしました。
特に父の遺産の中に「債務」などがなく、「単純に財産の分け方」だけであったので、他人に迷惑をかけることなく相続人全員の合意で変更した次第です。
質問者のケースでも、これと同じことが可能であるならば、とりあえず母の気持ちを尊重して遺言書を作成してもらうというのはアリかなと思います。
次に、遺言書に遺言執行者として弁護士が指定されてしまった場合には、遺言執行者は遺言書記載のとおりに遺産の分配をしてしまいます。
そこまではしかたがないので、相続後に相続人間で「不動産の持分を交換」するなどして、本来したかった分割方法に修正するという方法があります。
ただし、こちらの場合は税金問題が発生しますので、税理士さんに相談の上、できるだけムダな税金がかからないようにその方法をとる必要があります。
税務署も、事情を説明した上であれば、外形上は税金がかかるようなケースでも実態をみて対応してくれますよ。
例えば、外形上は贈与AからBへの贈与であったとしても、実態としては贈与にあたらない(逆向きのBからAへの贈与とみなされる行為を打ち消すための行動である)ような場合には差引ゼロと扱ってくれたりします。
ただし、遺言書の内容が相続人にとって好ましくない分割方法であった場合などは、「相続人全員が合意する」のであれば、遺言書を無視して「遺産分割協議を行って分割方法を決める」ことが可能です。
うちの父も公正証書遺言を作成していましたが、作成してから年月がたったこと、遺言書のに記載のない遺産が多々あったことなどから、遺言書とは異なる遺産分割協議を行ってその通りに相続することとしました。
特に父の遺産の中に「債務」などがなく、「単純に財産の分け方」だけであったので、他人に迷惑をかけることなく相続人全員の合意で変更した次第です。
質問者のケースでも、これと同じことが可能であるならば、とりあえず母の気持ちを尊重して遺言書を作成してもらうというのはアリかなと思います。
次に、遺言書に遺言執行者として弁護士が指定されてしまった場合には、遺言執行者は遺言書記載のとおりに遺産の分配をしてしまいます。
そこまではしかたがないので、相続後に相続人間で「不動産の持分を交換」するなどして、本来したかった分割方法に修正するという方法があります。
ただし、こちらの場合は税金問題が発生しますので、税理士さんに相談の上、できるだけムダな税金がかからないようにその方法をとる必要があります。
税務署も、事情を説明した上であれば、外形上は税金がかかるようなケースでも実態をみて対応してくれますよ。
例えば、外形上は贈与AからBへの贈与であったとしても、実態としては贈与にあたらない(逆向きのBからAへの贈与とみなされる行為を打ち消すための行動である)ような場合には差引ゼロと扱ってくれたりします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/21 19:58:44
ありがとうございました♪
回答
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A
回答日時:
2024/2/21 16:00:20
お母様はお元気で認知症はないですね?
認知症傾向があると、今日と1か月後で話が違い弁護士が困る。
お母さんがすべての不動産を所有してればお母さんに
決める権利があります。
今後、売却する際に、
実家が建築後年数がたってると上物にはほぼ価値がありません。
家を次男、土地を長男では公平な分配ではない。
土地・家屋全部を半分づつとするならあり。
ソレは弁護士が指摘すると思う。
実際にはすべての財産を把握することから始まる。現金預金、株、その他
もあれば合わせて分配になります。
3等分したいなら不動産以外で細かな調整が必要かもしれない。
認知症傾向があると、今日と1か月後で話が違い弁護士が困る。
お母さんがすべての不動産を所有してればお母さんに
決める権利があります。
今後、売却する際に、
実家が建築後年数がたってると上物にはほぼ価値がありません。
家を次男、土地を長男では公平な分配ではない。
土地・家屋全部を半分づつとするならあり。
ソレは弁護士が指摘すると思う。
実際にはすべての財産を把握することから始まる。現金預金、株、その他
もあれば合わせて分配になります。
3等分したいなら不動産以外で細かな調整が必要かもしれない。
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