教えて!住まいの先生

Q お世話になります。 母がもうすぐ他界しそうなので、実家の相続について兄弟で話し合いをしております。 ※父はすでに他界しています。

登記簿で名義を確認したところ、実家の所有者は私の母ではなく、既に他界している祖母の名義になっていました。
この場合、母からの遺産相続は兄弟で受けますが、私が実家を引き継ぐにあたって、祖母から私に名義変更するだけで済むものなのでしょうか。
アドバイス頂けると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2024/2/22 09:28:46 解決済み 解決日時: 2024/2/23 12:27:21
回答数: 4 閲覧数: 263 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/23 12:27:21
お祖母さんからお母さんへの変更が必要で、その際にはお祖母さんが亡くなったときの相続人全員がお母さんの相続で良いと合意した証拠が必要です。もちろん、お祖母さんのお子さんがお母さん1人だけであったというなら、お母さんの単独相続で良いんですが。

その上でお母さんからあなたが相続するという遺産分割をなさるんなら可能です。

昔の人って結構お子さんが多くて、結構大変なことが多いですよ。私の妻の父が亡くなったときに祖父名義の不動産があることがわかり、妻の父は5人兄弟姉妹ですでに亡くなっていて代襲相続、再代襲相続もあり、居住地も数都県に散らばっていたので、皆さん同意してくれたんですが、書類の整備など面倒だったので司法書士に依頼しました。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/23 12:27:21

ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。
皆様にベストアンサーを差し上げる事が出来ませんので、今回は初めに回答を頂いた方とさせて頂きます。

回答

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A 回答日時: 2024/2/22 12:28:19
皆さんが的確な回答をしていますし、あなたもある程度は理解されてるようですのでヒトコトだけ

人間、口約束だけだとか同意してるはず・・・ってのは安心したらいけませんよ。当人が存命の時は良いような事を言ってても手のひら返すのが人間です

又、当人がそういう感じで同意してても、周りのその人間の家族が
チャチャを入れ始めて状況が変わるのも相続です

でなければ世の中これだけ相続で揉める事は有りません

その辺りを有無を言わさず変わらないのが「ハンコをついた同意書面」です
気を付けて下さいね
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A 回答日時: 2024/2/22 11:04:13
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、本来が「故父」の相続登記が必要なのですよ。
そして相続登記の専門は、司法書士です。

そこで、近くの司法書士事務所へ行き、この質問を説明することです。
これは、即時実行する必要があります。(法改正で義務化されました)

ただ、母親の容態が不安定なら、そこが肝心です。
なぜなら、母親が他界すれば、今度は故父と故母の相続が発生するからです。

ちなみに相続人は法規定されており、時の経過につれて、ネズミ算式に増えて行きます。
●まずは、司法書士に「いかなる対処」をしたら良いのかを尋ねることです。
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A 回答日時: 2024/2/22 09:49:50
祖母の法定相続人が誰なのか、何人いるのかによって話が大きく変わります。「母からの遺産相続は兄弟で受ける」と仰っていますが、そこには貴方は含まれていない様ですし、そもそもお母様の相続財産が(少なくとも不動産に関しては)確定していない状況です。今お考えになっているスキームが本当に成立しているのかどうかが不確定です。

先ずは相続人の範囲を確認しましょう。話はそれからですよ。祖母の実子が貴方の親御さんの他にもいるのか、いるのだとすれば亡くなった順序はどうだったのか、それぞれにお子さんやお孫さんがいるのか、等です。祖母から貴方への「名義変更」という手続きはそもそもありません。祖母を被相続人とする相続手続きとして所有権移転登記があり、そうして確定したお母様名義の持分を貴方を含む相続人が相続することになるのです。

再度言いますが、法定相続人が誰なのか、何人いるのかを、祖母とお母様それぞれについて把握してください。離婚や再婚の履歴があれば相当複雑なことになります。手続きの要否はその後の議論です。
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