教えて!住まいの先生
Q 土地の贈与で登記を経験された方教えて下さい。 父の土地は貸地であり借地権割合が50%の地域にあります。また宅地の倍率は1.1倍です。毎月地代収入がわずかばかりあります。
父は高齢でその貸地を贈与してくれることになりました。相続時精算課税制度を使って贈与を受けようと思っています。
質問です。
1.固定資産評価証明書で、土地の評価額が500万の場合、登記の時に支払う
不動産登録免許税は500万×2%=10万円ということでしょうか。
※不動産取得税は3%
2.来年の3/15までに贈与税の申告をすることになりますが、貸地の評価額は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合 とあります。
自用地は500万×1.1 借地権割合 50%
計算式
500×1.1-500×(1-0.5)=550-250 = 300万円であり<2500万円となり
税額は0円でいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問です。
1.固定資産評価証明書で、土地の評価額が500万の場合、登記の時に支払う
不動産登録免許税は500万×2%=10万円ということでしょうか。
※不動産取得税は3%
2.来年の3/15までに贈与税の申告をすることになりますが、貸地の評価額は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合 とあります。
自用地は500万×1.1 借地権割合 50%
計算式
500×1.1-500×(1-0.5)=550-250 = 300万円であり<2500万円となり
税額は0円でいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/7 22:11:27
1は、相続時精算課税の場合でも、登録免許税の計算は通常贈与の場合の税率(20/1000)が採用されますので、その計算は正しいと思います。
2は、倍率は借地権にも及ぶので(500-500×0.5)×1.1=275万円です。
また結果的に0.5になりますが(1-0.5)は間違いです。
ただし相続時精算課税精度を利用すれば税額はゼロになるのは間違っていませんので、上記計算が間違っていようと何ら問題ないことになります。
2は、倍率は借地権にも及ぶので(500-500×0.5)×1.1=275万円です。
また結果的に0.5になりますが(1-0.5)は間違いです。
ただし相続時精算課税精度を利用すれば税額はゼロになるのは間違っていませんので、上記計算が間違っていようと何ら問題ないことになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/7 22:11:27
ありがとうございました。
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