教えて!住まいの先生

Q 1年程前に九十九里エリアに中古戸建てを購入したのですが、登記簿に記載の建物と実際の建物が異なることが判明しました。

登記簿には昭和27年3月20日新築となっているのですが、実際の建物は昭和36年6月9日上棟となっています。この家は10坪程の小さな平屋です。その後、昭和44年に3DKの2階建ての家を上記の平屋の家に増築で建てていてこちらは25坪程あります。
法務局に行き滅失登記の写しを貰いましたが昭和27年1月21日 木造草葺平家建 取毀と書かれていました。
現在の建物は平成6年に登記したようなのですが何故このような変な?建て方をしたのでしょうか?
質問日時: 2024/3/16 12:59:41 解決済み 解決日時: 2024/3/23 14:27:33
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A 回答日時: 2024/3/23 14:27:33
「変な建て方」ではなく、登記した人の日付の記憶違いとか、上棟の記録を書いた人が実は新築ではなく昭和27年建築の家の大規模リフォームだったのを書き漏らしたとか、ただのつじつまあわせの登記であって、たいした意味は無いといった程度の話なんじゃありませんか?

登記が今ほど重要視されていなかった時代ですので、そういったいいかげんなことは普通にあります。あとで何らかの登記しなければならない事情ができて、あわててつじつま合わせの登記をしたけれど、適当にやったので実態とは違った登記になった、なんてことなんじゃないでしょうか。

隣近所で昭和27年当時のことを知っている人がいれば、その人に聞けば「あの家は昭和27年当時に昔の家を取り壊してすぐに建てた家だ」とか「8年くらいは更地だった」とか「最初の家を昭和36年頃にリフォームした」などといった、本当の事情を話してもらえるかも知れませんが、当時小学生でももう80歳を超えてますので、よほど印象的なことでも起きていないかぎり、いまさらそんな事情を話せる人は皆無でしょうね。

昭和27年でも昭和36年でも昭和44年でも、どうせいずれの場合でも法定耐用年数は過ぎているのですから価値は一緒なので、登記上の日付がどうかは何の意味もありませんから、検討するのは現況がしっかりとした建物かどうかだけです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/23 14:27:33

当時は登記は義務では無かったのですね。
とりあえず登記もこのままにしておきます。

ありがとうございました。

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