教えて!住まいの先生

Q 大手の不動産管理会社に勤めています。 退去立会いにあたり、原状回復費用の負担区分について無理を言ってくる相手に対してはどのような対処法があるのでしょうか?

近年、インターネットの普及により事前に知識武装をされる方が増えていますが、それを自分に都合の良い解釈をして無理な主張をしてくる人が増えているように感じます。所謂、悪徳管理会社が特に中小では多かったのも確かですが、故意過失や善管注意がなかったと言い張れば済むと思っている人が多いです。

例えば、キッチンや洗面台の破損していた場合では、軽く物を置いただけで破損した。普通に使用していただけで割れた。と言い張るものの、明らかに通常使用では破損するはずがない陶器製や金属、石で出来たものに関してまでそう主張し、オーナー様が購入された設備であり、他人の物を壊してしまったものは修理するのが当然でしょうと説明しても、この壊れた商品が、通常使用に耐えうる製品であったのか証拠、エビデンスを用意しなければ絶対に支払わないと言い張る賃借人に対して、どう対応すればよいのでしょうか?

当然、押しピンやクーラーのビス、クロスの冷蔵庫焼けなど費用を請求しないことは、騙して請求するようなことはしていませんし、故意過失でも減価償却は考慮して算定しています。

悪徳管理会社の過剰請求にばかり焦点が当てられいる裏で、無茶苦茶な主張をしてくる賃借人が増えています。
例えば、レンタカーの窓を割ってしまっておいて、この車の窓が通常使用しても割れないというエビデンスを取れなんていう人は中々いないでしょうし、言った者勝ちにさせるつもりはないのですが、法的根拠を元に対応する術はないのでしょうか?
質問日時: 2024/3/24 13:52:05 解決済み 解決日時: 2024/3/24 14:51:07
回答数: 3 閲覧数: 134 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/24 14:51:07
例えば「キッチンや洗面台の破損していた場合では、軽く物を置いただけで破損した。」という事例であれば、賃借人が「物を置いた」ことにより「破損した」という事実は認めている訳ですよね。
もしそうであれば、賃借人の「故意または過失」による行為により、賃貸人の財産が損害を受けたということになり、民法709条を根拠に損害賠償請求を
行うという単純な話です。

「他人の物を壊してしまったものは修理するのが当然でしょう」ではなく、このように筋道を立てて説明してあげることが重要です。
民法709条を根拠に、賃借人の「故意または過失」があったのか無かったのかを争点にすべきで、「通常使用が云々」はどうでもいい話です。きっと、そういう主張をしてくる賃借人自身、国土交通省のガイドラインを理解しないまま都合のいい文字だけ切り取ってきているだけなので、そういうのは理論武装でも何でもなく、チェリー・ピッキング(Cherry Picking)と呼ばれるものです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/24 14:51:07

私が求めていた回答です。
私自身に説明力があれば…、と思っていたので、根拠を踏まえての回答例をいただきありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/3/24 14:05:59
私がいろいろ教えてるのでご迷惑をお掛けしています。
私は、不動産会社を経営していた時の立ち合いでやっていたことは東京都のガイドライン(薄い冊子になったもの)があったので、それと賃貸借契約書の原状回復要綱を合わせて説明していました。
当然、入居前の画像もあるのでそれを根拠として対応するだけになります。

コメ主さんはおそらくきちんとされている方なのは理解できますが、契約の時の説明方法など見ると不動産業界ではまだ足りないかなと感じる次第です。そのあたりが誤解や反発に繋がっているとも思います。
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A 回答日時: 2024/3/24 14:04:38
県の宅建指導課に相談しますが一番効果があります
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